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海外子会社への利益供与とは? 海外進出企業は、税務調査において国内税務とは異なる内容の指摘を受けることがあります。その典型が海外子会社への利益供与です。 租税特別措置法第66条の4第3項の規定により、海外子会社(国外関連者)への経済的利益の無償供与は全額損金不算入とされています。 海外子会社への利益供与の具体例としては、海外子会社に赴いて技術指導を行った際のフライト代やホテル代が否認されたり、海外子会社に出向している方への給与負担金が否認されるといったことがあります。 親が子の面倒をみるのは当たり前という感覚 このようなことが起きる根本的な原因は、子会社なのだから支援してあげるのが当然という感覚が親会社・子会社双方にあるからです。 「子会社の設備にトラブルがあった場合は、出張して支援する」 「高額な出向者人件費を全額負担させられない」 「親会社の特許技術やブランド(商標)を無償で使わせてあ
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