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上場株式などの配当金を巡る3つの課税方式 上場株式などの配当金は支払われる際に所得税などが源泉徴収されています。税率は、20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を除く)です。 上場株式などの配当金に掛かる所得税 ※上記のほかに2037年までは復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が賦課されます。 原則、年間を通じて何らかの所得があれば申告が必要となりますが、上場株式などの配当金は源泉徴収されているため、申告不要(源泉分離課税)とすることができます。 しかしながら、場合によっては申告した方が有利になる場合もあり、その際に 総合課税…ほかの所得と合算して申告する 申告分離課税…ほかの所得とは切り離して申告する の2つの申告方法から選ぶことができます。 総合課税を選択 総合課税とは、事業所得や給与所得、一時所得、雑所得といった各種所得金額と合算して所得税額を計算するというものです。 上
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