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多くの企業では、従業員の採用後3ヶ月程度の試用期間を設けています。試用期間中は通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められますが、試用期間の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合でしか解雇することはできません。 また、試用期間中であっても14日を超えて勤務した場合は解雇予告が必要となるほか、長期の試用期間は無効となるなどの制限があります。 今回は、試用期間の法的性質や、試用期間の運用にあたっての注意点について解説します。 試用期間とは試用期間とは、採用後に実際の勤務を通して従業員の適性などを評価し、本採用するか否かを判断するために企業が設ける期間のことをいいます。企業の多くは試用期間を設けており、その期間は一般的に「3ヶ月」とする例が多くなっています。 試用期間中の労動契約は、「解約権留保付労働契約」だと解されます。これは、契約締結と同時に雇用の効力が確定す
明治時代に作られた民法が120年を経て初めて全般的に見直され、2020年4月に改正民法が施行されました。200項目にも及ぶ改正事項の中には、瑕疵担保責任の変更や短期消滅時効の廃止、定型約款に関する規律の制定、保証契約の見直しなど、バックオフィス担当者が必ず知っておくべきポイントが多くあります。今回は、民法改正の概要、民法改正が企業に与えた具体的な影響とそれぞれへの対処法について解説していきます。 民法改正の概要長年の議論が結実した今回の民法改正は、「平成の大改正」とも呼ばれました。1894年に現行の民法が制定されて以降、これまで全般的な改正は行われてきませんでした。しかし、民法制定から100年以上が経ち、社会経済の変化に伴って取引形態も多様化・複雑化したことから、かつての民法では対応できない事態が多々生じるようになり、法務省が2006年に全面的な改正案を打ち出しました。 改正のポイントそも
働き方改革関連法が成立したことにより、2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されました。事業者は、対象となる労働者に対し時季を指定して有給休暇を付与する必要があります。今回は、有給取得義務化の詳細と事業者の対応について解説していきます。 有給取得義務化とは有給取得義務化の詳細労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。ただし、労働者が自ら申請して取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)に関しては、取得させる義務のある5日のうちから控除することができます。例えば、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は行わなくてよいことになりま
厚生労働省は、中小企業や個人事業主向けにさまざまな助成金や補助金を提供しています。助成金や補助金は要件を満たせば受け取ることができて返済の必要もないため、事業を進めていく上でとても有効ですが、税金がかかる点には注意が必要です。今回は、助成金や補助金にかかる税金やその会計処理について解説します。 助成金と補助金助成金と補助金は、国や地方から個人や企業へ支給されるお金であり、どちらも事業に関して行う、もしくは行ったことへの支援や報酬の形をとります。申請が承認されれば受け取ることができ、その際の会計上の扱いは収益とされます。しかし補助や助成の名を冠しているにもかかわらず、これらには免税措置がとられている訳ではないため、受給したお金の内のいくらかは税金として支払う必要があります。厄介ですが、受給できるからといって安易に全額を使い果たす訳にはいかないのです。また種類や期間によっては、税制度や会計方法
総務・人事の仕事は業務範囲が幅広く、さまざまな能力・資格が必要です。社員の労務管理の重要性が叫ばれる今だからこそ、効率よく仕事を進めたいところ。 最近では、マイナンバーといった新制度に対応できる知識を問う資格や、社員のメンタルヘルスへの配慮ができる能力を問う資格の人気が高まっているという傾向も。総務・人事担当者が、今だからこそとるべきオススメの資格を厳選して紹介します。 総務担当者にオススメの資格とその必要性総務担当者の仕事は社員が働きやすい環境を整えることです。そのためには経営に関する知識から、快適な職場環境づくりのアイデアの提案能力、法律やコンプライアンスの知識、労務管理まで、幅広いスキルが求められます。 これらの能力は日々の業務の中でも身につくものですが、知識を体系的に整理するには資格を取得するのもひとつの方法です。 一方で資格の取得だけが目的になってしまうと勉強時間や費用のコストが
労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定三帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定三帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。 今回は、法定三帳簿の記入事項や保存期間、整備にあたって注意すべきポイントについて解説します。 労働基準法第107条は、企業に対し、各事業場ごとに各労働者(日々雇い入れられる者を除く)の氏名や生年月日、履歴等について記入した「労働者名簿」を作成することを義務づけ、労働者名簿の記入事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければならないことを定めています。 労働者名簿は、パートやアルバイトを含めたすべての労働者(日雇い労働者は除く)について作成することが必要であり、労働者を1人でも雇っている場合は、必ず作成しな
自社の業務を他社にアウトソーシングするとき、「業務委託契約」を結ぶことになります。業務委託契約は、委託する業務内容や委託方法によって「請負契約」や「準委任契約」に分けられますが、これらは法的性質が異なることから、適切に契約を締結しないとトラブルの原因となる可能性があります。 今回は、業務委託契約の法的性質や労働者派遣契約との違い、契約締結にあたり押さえておくべきポイントについて解説します。 業務委託契約とは業務委託契約とは、自社の業務を外部の第三者に委託する際に締結する契約のことをいいます。契約の対象となる「業務」は、システム開発業務やコンサルティング業務、オフィス清掃業務など範囲が幅広く、業務委託契約は企業において締結される頻度の高い契約だといえます。 業務委託契約は、委託する業務内容や委託方法によって「請負契約」や「準委任契約」などに分けられますが、これらはそれぞれ法的性質が異なります
監修:豊田 健一(『月刊総務』編集長) 「総務」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 「何でも屋」「雑用係」、はたまた「閑職」などなど、なんとなくネガティブなイメージを持っている人もいるのでは? 総務部は、数ある部署の中でも社内における目的や意義が見えにくい職種かもしれません。しかし、総務の本質をとらえることができれば、とてもやりがいのある仕事だということが分かるはず。ここでは、総務のミッション、具体的な業務内容、備えるべきマインドセットを紹介します。 総務の使命は社員を一つにまとめ、導くこと総務部が目指すのは、ズバリ「会社のレベルアップ」です。 総務部は経営陣も含めた社内のすべての部署と関係を持つ、社内で唯一の存在であることも。社内全体を見渡し、疎遠になりがちな経営陣と現場・部署と部署をつなぎ、社員全員を経営陣の目指す目標に向かわせることが、総務部の使命です。 「This is my
毎月発生する月次業務のほか、突発的に発生する各種準備や季節に対応した業務を担う総務部門。その総務業務の年間スケジュールが一目でわかるのが、この「総務の業務カレンダー」です。 デスクまわりに貼っておくことで、忘れがちな業務をチェックでき、翌月に向けて準備してくべきことを常に確認できるはず。 この業務カレンダーを利用して、経営を支える戦略総務としての業務を充実させましょう! 年間の業務を見るには、記事最下部のカレンダーをダウンロードしてくださいね。 ※このカレンダーは3月決算の企業を基準にしています。 【5月】年度初めの慌ただしさが収束する時期こそ、普段できない環境整備などに注力表1:5月の業務内容新年度2カ月目のこの時期は、年間目標達成に向けた重点課題に注力。環境整備など、総務部門が担う重要な役割を意識して取り組みましょう。GW中の社内体制を確立し、緊急時の対応を担うのも総務の役割です。株主
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