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後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。後遺障害の診断書はA3サイズの一枚の定型用紙となっています。交通事故における後遺障害の申請にはこの後遺障害診断書を利用して症状固定の診断書を作成することになっています。作成できるのは医師のみで整骨院や接骨院では書けません。 後遺障害診断書は誰が書く?医師と診断書 後遺障害診断書は医師が作成を行います。理論的には医師免許を持っている者であれば診療科を問わず医師であれば作成可能です。しかし、後遺障害診断書は、患者の症状経過を最も知っているる主治医が作成するのが好ましいと言えます。 後遺障害診断書は後遺障害の等級を確認するためにも重要な書類で、この診断書が等級を大きく左右しますが、医師の中には「何を書くべきなのか」後遺障害診断書の書き方を知らない先生がおります。書くべきことが判らない
被害者請求とは? 被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の自賠責保険(共済)に対して、自賠法16条に基づき直接損害賠償の請求を行う事をいいます。別名、「16条請求」「直接請求」と言ったりもします。これにより、手続きの透明性が増し、自賠責の基準と限度額の範囲において被害者は比較的容易に賠償を受けることができます。実務上では被害者請求には傷害部分の請求と後遺障害部分の請求の2つがあります。 被害者請求の目的 この被害者請求の目的は、加害者側に後遺障害などの等級認定手続きを行わせないことと、被害者が自ら行うことによる透明性の確保です。(被害者の賠償金を増額させる)利益が相反する手続きを加害者側が行う(一括払いや事前認定)のは好ましくないという考えと、後遺障害の請求は、その等級の認定を求めるという大事な行為なので、加害者の保険会社に任せずに自分で手続きを行って、納得できる等級の認定を得ましょうと
ネットを使えば後遺障害をセルフサポートするのは簡単に感じます。 しかし、被害者は専門家にサポートを依頼することもできます。 このとき必要なサポートは交渉を代わりに行うものではありません。全く別な二人三脚、まさに一緒進み正しい道を案内してくれるサポートです。
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