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新築物件の引き渡しを受けたとき、契約内容と異なる部分が見つかることがあります。そのような場合に、新築物件の買い主としては、売り主に対してどのような責任を追及することができるのでしょうか。 令和2年4月に施行された改正民法によって、契約不適合責任があった場合の買い主の権利として、新たに追完請求権が定められました。新築物件に契約内容と異なる部分があった場合、買い主は、追完請求権を行使することによって、契約内容どおりの物件とするよう修補等を求めることができる場合があります。 今回は、買い主の追完請求権とそのほかの責任追及の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 契約不適合責任とはどのような責任なのでしょうか。また、追完請求権とはどのような権利なのでしょうか。以下で詳しく説明します。 (1)契約不適合責任とは 契約不適合責任とは、売買において引き渡された目的物が契約内容に適合し
国税庁の発する通達には各種のものがありますが、そのうち法令解釈通達と呼ばれるものは、法令の公的解釈を示すという点で重要な意義を有するものであり、課税実務において大きな影響力を持っています。 そのため、納税者としても、課税当局から、「通達にはこう書いてある」と言われると、それに従わなければならないと考えがちです。 しかしながら、国税庁の通達は、その下にある機関(国税局や税務署など)に対しては拘束力を持っていますが、国民を直接拘束するものではありません。実際に、裁判所が通達による法令の解釈を否定し、通達に基づく課税処分を取り消す例があります。 これは新聞報道でも有名な事件であり、争点は「外れ馬券も必要経費として所得から控除することができるか」という点にあります。 実は、個人の所得は税務上10種類に分類され、それぞれの所得に応じて、税率や損益通算(収益を損失で相殺して、所得金額を下げること)がで
会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。それが付加金です。 付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです(ただし、法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)。 要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。 これはとても大きいです。 メールでのお問い合わせ 無料診断!残業代チェッカー また、未払い残業代は、不払いのときから、年利3%(※)の遅延損害金を請求することができます。普通預金の利率などと比較すると、非常に高い利率といえるでしょう。 さらに、従業員が会社を退職した以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。 なお、付加金にも、それが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利3%(※)の遅延損害金が加算され
外資系企業で利用されることが多いPIP。 業務改善プログラム、または業務改善計画と呼ばれるこのプログラムは、時に労働者を不当解雇するために悪用される場合があります。 突然PIPが突き付けられ、また、会社が自分を解雇したいという意図がうかがえる場合、労働者はどのように対応するべきなのでしょうか。弁護士が解説します。 (1)PIPとは? PIPとは、「業績改善プログラム(Performance Improvement Program)」の略語です。 人事考課システムのひとつとして最近導入する企業が増えてきました。PIPの具体的手法は、対象となる労働者に対して「本人の業務改善」、「能力の開発・向上」などを目的として、比較的短期の期限を設けて、具体的な課題を課すといったスタイルが一般的です。 そして、その課題設定時に会社が労働者に対して、「仮にこのPIPの内容を達成できなかった場合は、降格、降給、
「残業を強制させられる」、「残業代が支払われない」など残業に関する問題は少なくありません。 しかし、残業問題に悩まれている方の中には、ご自身が抱えるお悩みをどこに相談したら良いのかお知りになりたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。 もちろん私どもの法律事務所にご相談頂くことをお勧めしたいのですが、「いきなり弁護士は敷居が高い…」という方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、ご自身の状況に照らしてどこに相談してその解決を図ったらいいのかという疑問にお答えします。ご参考になれば幸いです。 ここでは、残業問題についての相談先について紹介します。 (1)全労連労働問題ホットライン ① 全労連労働問題ホットラインとは? 全労連は、1989年に労働者・国民の利益を大切にしようと、ナショナルセンター(全国組織)として誕生した組織です。 その全労連が運営しているのが、全労連労働問題ホットラインです。
残業をすれば、その分の対価として賃金が支払われるのが原則です。サービス残業をしている方もいらっしゃると思いますが、サービス残業も立派な残業であり、本来であれば、サービス残業に対する対価として賃金が支払われるべきです。 しかし、未払いの残業代がいくらになるのかわからなかったり、請求しても取り合ってもらえないと考えたりして、なかなか未払いの残業代請求に踏み切ることができないという方もいらっしゃると思います。 労働者は、会社に対して、未払いの残業代がある場合には、その支払いを請求することができます。会社が未払いの残業代を支払わない場合には、それが労働基準法違反となる可能性があります。 本コラムでは、残業代が発生する仕組みや、労働基準法は残業時間や労働時間についてどのように規定しているのか、未払いの残業代を請求するためにはどうしたらよいのか、などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します
残業した分はきちんと給料として支払われる、というのが労働基準法の原則です。 しかし、定時に帰ろうとすると嫌みを言う会社も中にはあるかもしれません。そのような環境で、毎日残業をしていたり、サービス残業をしていたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、残業代の不払いはどの法律に違反しているのかを解説し、会社が残業代を払わないと言ってくるよくあるケースをご紹介します。 会社のためなどと考えて好意や善意で残業をしている場合もあるでしょう。 しかし、サービス残業をしている場合でも、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります。 労働基準法第37条では、会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めています。 そのため、会社と労働者との間で、残業代を支払わないと合意していたとしても、それは、法律に反
管理職とは、企業内において部長や課長といった役職の方のことを言います。 しかし、この管理職は、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」にあたるとは言えません。 そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断されます。必ずしも一般的に言われている管理職とイコールになるわけではないのです。 ① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか ② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か ③ 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
未払い残業代を会社に請求する際には「証拠」が必要です。しかしどのような証拠が有効となるのかわからない方も多いでしょう。 このコラムでは、残業代請求をするときに集めておきたい証拠をはじめ、残業代請求の時効や相談先について、弁護士が解説していきます。 まずは残業代請求の大まかな流れを把握しましょう。 (1)証拠集め 残業代請求をするときには、まずは証拠を集めましょう。証拠がないと、残業代を正確に計算することもできないからです。 (2)残業代の計算 請求する前に残業代を計算し、金額を明らかにしておく必要があります。 (3)会社との交渉 残業代請求をする場合、通常まずは使用者に直接請求し、交渉を行います。 (4)労働基準監督署への申告 直接残業代請求をしても払ってもらえない場合には、労働基準監督署へ残業代不払いを申告する方法も有効です。労基署による指導勧告によって残業代が支払われる可能性があるため
(1)労働基準監督署 まず、最初に思い浮かぶのは「労働基準監督署」ではないでしょうか。 しかし、労働基準監督署は積極的に動いてくれないことが多いです。 それは、労働基準監督署の役割は労働基準法違反の有無を調査し、それを是正することにあり、労働者に代わって未払残業代等を回収することが本来の役割ではないからです。 労働基準監督署は「労働基準法に違反をしている使用者(会社・雇用主など)を正すこと」が仕事です。そして、労働基準法に違反している証拠がなければ動くことができません。 つまり、労働基準監督署に動いてほしければ、あなたが自ら証拠を揃えなくてはならないということです。 証拠がない場合には、残念ながら、取り合ってすらもらえない可能性もあります。 どんなに酷い状況であることを訴えたとしても、具体的な証拠もなしに、「それは酷い!あなたの会社は労働基準法違反ですね!では、すぐに調査します!」とはなら
もし、管理職の方のなかで、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、以下のように一般の労働者とは違う扱いを受けることになります。 (1)労働時間に関する決まりが適用されない 労働基準法32条によれば、1日8時間、1週40時間を超えて労働することは原則として禁止されています。 しかし、管理監督者に該当する場合には、この労働時間の規制を受けなくなります。 簡単に言えば、何時間働いても時間外労働として扱われないということです。 ただし、深夜労働については、管理監督者に該当する場合であっても、深夜割増手当が支払われることとなります。 詳しくは「3、管理職だと残業代をもらえない?」をご参照ください。 (2)休憩時間に関する決まりが適用されない 労働基準法34条によれば、1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩をとる必要があります。 しかし、管理監
サイト運営者に対する発信者情報開示請求については、削除請求と同様に、仮処分の手続きを利用することが一般的です。仮処分手続き全体の流れは削除請求の仮処分と同じになります。詳しくは、削除の仮処分の流れをご覧ください。担保金の額については、発信者情報開示の仮処分は10万円~30万円となることが多いようです。通常は、後日担保金の還付を受けられることも削除の仮処分と同様です。 被保全権利とは 発信者情報開示請求の根拠となる被保全権利は、プロバイダ責任制限法4条1項に規定されている発信者情報開示請求権です。 プロバイダ責任制限法4条1項は、権利を侵害されたと主張する者が、発信者情報を取得できるようにする必要性が高い一方、開示により発信者のプライバシーが制約されること、一度開示されると原状回復は不可能であることを十分に考慮した上で、前記の要件を定めています。仮処分が認められるためには、規定された各要件を
発信者情報開示請求の手続でよくある誤解は、開示請求を行えば、一度の請求で発信者が特定される(発信者の住所・氏名等の情報が開示される)というものです。 しかしながら、発信者の情報にたどりつくためには、以下のような手順で、順々に情報をたどっていく必要があります。侵害情報の発信をした者に対して損害賠償請求をするためには、まず発信者を特定しなければなりません。 そこで、プロバイダ責任制限法4条に基づいて、プロバイダ等に対して、発信者情報の開示を請求していくことになります。通常、発信者は、インターネット通信事業者のような経由プロバイダとプロバイダ契約をし、当該経由プロバイダを通してインターネットに接続し、インターネット上でコンテンツを提供しているサイト運営者等のサーバと通信をするという方法でウェブサイトや掲示板等にアクセスしています。 そのため、発信者を特定するためには、はじめにサイト運営者に対して
「残業をすれば、残業代がもらえる」ということ自体は、広く一般的に知られていることです。 しかし、会社から「あなたは管理職なので残業代は支払いません」と言われ、残業代が一切支払われていない方もいらっしゃるでしょう。でも、あなたは本当に法律上、残業代が支給されない「管理職」なのでしょうか。 今回は、管理職に残業代が出ない理由や、残業代を請求できる場合の請求方法について解説していきます。 あなたが残業代をもらえていない場合、会社側の主張のひとつとして「管理職だから残業代を支払う義務がない」というものがあります。 たしかに、あなたが労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、労働基準法上、残業代(割増賃金)を払わなくて良いとされています。 しかし、労働基準法上の管理監督者とは、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされ、管理監督者にあたるかどうかは、職務内容や責任
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。 また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。 しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかがわからないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままに
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に、残業代がもらえるということは多くの方がご存知かと思います。 しかし、職種や業務によっては、実労働時間を把握するのが困難な場合もあります。その典型が、裁量労働制です。 今回は、裁量労働制のもとで働いている方でも残業代がもらえるのかどうかについて説明していきます。ご参考になれば幸いです。 なお、ここでいう「裁量労働制」とは、労働基準法38条の3、38条の4に規定する制度を指すこととします。 そもそも裁量労働制とは簡単に言えば、実際働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(これを「みなし労働時間」といいます)働いたと「みなす」勤務体系です。 例えば、みなし労働時間を1日8時間とした場合には、労働時間が5時間でも、10時間でも、8時間労働したこととして扱われます。 もっとも、みなし労働時間を1日8時間以内に設定した場合には、残業代は発生しませんが、みなし労
業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」ではないことから、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。 そうとは限りません。雇用契約であると判断された場合は、労働法上の保護を受けられる可能性があります。 メールでのお問い合わせ 雇用契約とは? 一方(労働者)が労働に従事し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます。 「労働者」にあたる場合は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。 業務委託契約とは? 厳密に定義づけることはできないものの、一方が特定の仕事等をし、その仕事等に対して相手方が報酬を支払うことを内容とする請負類似の契約と捉えられることが多いようです。委任や準委任契約につき業務委託契約と呼ばれることもあり、業務委託契約は幅広い概念です。
サービス残業をしている 働いた時間より、残業代の金額が少ない 自分が本来貰える、正確な残業代の金額を知りたい 「うちは残業代がない会社だから」と言われたが、納得がいかない。違法ではないか疑っている 営業手当や管理職手当などを理由に、残業代がでない 裁量労働制・みなし労働時間制・年俸制だから、残業代はでないと言われた 自分で残業代を請求したが、訴えを無視されたり、嫌がらせを受けるようになった
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