日本では「医は仁術」の考えが強く、また、行政や医師会の思惑もからみ、医療法上、営利を目的とした病院(含むクリニック。以下同じ)の開設は許可されないことになっています(診療や投薬で売上を上げるのは営利行為とされないが、医療と関係ないことで売上を上げるのは営利行為とされる)。 そこから、株式会社や非医師の個人が病院を経営することは極めて制限されています。しかし、非医師が「実質的に」病院を経営することは可能で、大きくいって4つのやり方があります。 *医療法7条の6 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。 *医療の領域では、病院(医療事業)の運営主体(一般のビジネスの株式会社に当たるもの)は「開設者」と呼ばれ、診療の最高責任者(一般のビジネスの社長にあたるもの)は「管理者」と呼ばれます。後者が俗にいう「