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海外銀行からの突然のレター! 海外の銀行や証券会社などから突然マイナンバーの提出を求めるレターが届いて、驚いている方は多いのではないでしょうか?日本ですら、預貯金へのマイナンバーの付番は2018年1月から任意で始まる予定ですので、これに先んじて海外の金融機関からマイナンバーの提出を要求されることへの驚きと、提出することへの抵抗感をお持ちになるのは当然のことかと思います。 背景としては、2018年9月から本格的に始まるCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)による情報交換があります。この情報交換に向けて、各国の金融機関が口座保有者の居住地国の確認をしており、口座保有者が非居住者であることを特定した場合、納税者番号(TIN:Tax Identification Number) として日本居住者はマイナンバーの提出が求められることになります。 そして、CRSによ
2018年9月に日本で初回のCRSによる情報交換が実施されました。国税庁が入手した日本居住者の海外口座情報に基づいて、実際にどのような税務調査が行われているか教えてください。 2019年事務年度(税務署の事務年度は7月から翌年6月です)は、CRSで入手した海外口座情報に基づく税務調査の実質的な初年度です。 2019年事務年度の海外資産の税務調査動向は下記コラムをご覧ください。 CRSに基づく海外資産の税務調査動向 無申告の海外資産がある方は税務調査となるのは時間の問題と捉えて、自主的に申告されることをおすすめいたします。 香港、シンガポール、BVIなどオフショア法人の海外口座も、Beneficiary ownerが日本居住者の場合は、Relationship managerなど銀行担当者のアドバイスや、Nomineeの有無、銀行からの税務上の居住地の確認の有無に関わらず、CRSの情報交換の
2018年(平成30年)9月から、日本においてCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)制度の導入が予定されています。 現状は、国外送金等調書、国外財産調書制度、租税条約に基づく情報交換などにより、税務当局は日本居住者の国外財産の情報を一定程度把握することが可能です。 しかしながら、国外財産所在国と日本との間で海外送金がない場合や、納税者が国外財産調書を提出しない場合は、税務当局が把握できる国外財産の情報は限定されていました。 CRS制度の導入により、海外送金や国外財産調書の提出の有無に関わらず、日本の税務当局は日本居住者の海外金融資産の情報を、財産所在地国の税務当局から直接入手できることになります。 CRS制度の詳細は、こちらをご覧ください。 日本の税務当局は、2018年(平成30年)9月にCRS制度で入手する海外金融資産の情報を分析し、申告内容と照らし合
2018年9月から共通報告基準(CRS)による情報交換が始まります。これに伴い、日本の金融機関は新規口座開設などの際に、税務上の居住地を記載した届出書の提出を求めています。 税務上の居住地とは、所得税法上の「居住者」と扱われる居住地です。 ここで、所得税法上の居住地の判定においては、住民票の有無は直接的な関係はないので注意が必要です。住民票が有っても非居住者となる場合、住民票が無くても居住者となる場合があるということです。 1. 居住者の判定 所得税法では ・「居住者」は「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上の居所を有する個人」(所得税法2①三)。 ・「住所」は「各人の生活の本拠をいう(民法22)」 ・「生活の本拠」は客観的事実に基づいて判定する(所基通2-1) としています。そして「客観的事実」には、①住居②職業③資産の所在④親族の居住状況⑤国籍などがあります。 なお、滞在日
7月から税務署の新事務年度が始まり、お尋ねや税務調査が本格化し始めました。それに伴い、外資系企業の方からストック・オプションやRSUなどに関する税務署対応のご依頼を頂く機会が増えております。今回は、ストック・オプションやRSUにより取得した外国親会社株式に関する税金申告についてよくあるご質問をQ&A形式で解説致します。 ご相談内容 米国に親会社がある外資系企業に勤務しており、毎年、ボーナスの一環としてRSUというストック・オプションの一種をもらっています。これまでRSUにより取得した米国親会社株式は売却せずそのままにしていたのですが、昨年、住宅購入資金に充てるため全て売却して日本に送金しました。先日、税務署より「国外送金等のお尋ね」が届き、どのように対応しようか困っています。 勤務先からの指示により、平成24年分以降RSUを給与所得として確定申告していましたが、米国親会社株式の配当や売却益
今年の確定申告では、外資系企業の方から、ストック・オプションやRSUに関するお問い合わせを沢山頂戴いたしました。今回と次回の2回に渡って、ストック・オプション関連でよくあるご質問をQ&A形式で解説させて頂きます。 ご相談内容 外資系企業に勤務しており、5年前から毎年、ボーナスの一環として米国親会社の株式をもらっていました。会社に確認したところ、RSUというストック・オプションの1種とのことです。 会社からは、RSUを給与所得とあわせて確定申告するよう連絡があったのですが、すっかり忘れてしまい、現在に至っておりました。 先日、税務署から、所得についてお尋ねが届き、驚いております。どのように対応するのがよいでしょうか? なお、過去5年間は、年末調整だけで確定申告しておりませんでした。 >>RSUやESPPに関して「お尋ね」ではなく、税務調査の連絡があった方はこちらをご覧ください。 Q.そもそも
税務署から突然郵送されてくる「お尋ね」。お尋ねとは何か、回答書の書き方、税務署への対応方法などについてご説明しています。
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