サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大谷翔平
yusuketaira.hatenablog.com
さて、『フォーリン・アフェアーズ』の論文は「ウィルス」という言葉を使って、イリベラル・デモクラシーが言うなればウィルスのように広がっていくことを、憂慮するのです。[1] ************** (本ブログ記事の概要) 本ブログ記事は、厚労省・内閣官房等による羽鳥慎一モーニングショー等名指しツイートの法的問題点につき、憲法学と行政法学の観点から、弁護士・研究者である筆者が分析検討したものである。 東京高判平成15年5月21日(大阪O-157食中毒調査結果公表(損害賠償)事件判決)に照らすと、政府のTwitterによる広報(番組名・個人名の公表)には国家賠償法上違法の疑いがある。また、違法とはいえない(適法な)場合でも、憲法29条3項に基づき、損失補償請求をなしうる余地がある。 この平成15年の高裁判決を書いた裁判官の中に、令和時代から平成時代にタイムスリップあるいは転生してきた裁判官が
「『機械の様に余り馬鹿にしないで』って云いたい」[1] ************** 東京大学の公式ウェブサイトによると、東京大学(本部広報課)は、2020年(令和2年)1月15日付けで、大澤昇平特任准教授に対する懲戒処分を公表した。 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1304_00124.html 筆者は、主に次の3つの理由から本件の懲戒処分の件に関心を抱いた。 すなわち、〔1〕筆者は、公務員に対する懲戒処分を含む不利益処分の適法性等の法的問題につき、法律実務書や小論を公表しており[2]、そこでの(行政法の)議論は、労働法で議論される(民間の)懲戒処分の適法性の話と類似するところが多いため、本件の懲戒処分(民間同様、就業規則等に照らしなされるもの)にも興味を持ったこと、〔2〕実務(弁護士業務)で労働案件を担当した経験、〔3〕本件の懲戒処分
おはようございますm(_ _)m 久しぶりのブログ更新となりますm(_ _)mm(_ _)m ここのところ、連日のように報道されている、あいちトリエンナーレ(表現の不自由展)の件ですが、すべての報道を漏れなくチェックしているわけではないのですが、意外と、訴訟類型を含む争訟類型についての報道は未だなさそうです。 その要因は、文化庁の補助金不交付決定(補助金適正化法6条1項、申請拒否処分)の違憲、違法性についての憲法学者への取材が先行し、争訟類型についての行政法学者への取材が殆どなされていないからではないかと思います。 そこで、本件は私の研究する行政不服審査とも関係する分野でもあることから、以下、自分のツイートを多少整理することで、争訟類型についてのメモを残しておくこととします。 なお、私である必要はないと思っていますが(とはいえ、私は昨日(2019年9月27日(金)午後、新聞記者の方から電話
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く