サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
ドラクエ3
sikaku.kenkou-jyouhou.net
憲法と人権享有主体性の問題 人権は、すべての人が生まれながらに有する普遍的な権利。 これは、人種、性別、社会的身分に関係がない。 ただし、日本国憲法第3章において、「国民の権利及び義務」と表題がされ 権利の主体を「国民」に限定した形で規定している。 「国民」とは、「日本国籍を有する自然人」のことになるが、 ここで、これにあたらない外国人、法人が人権を享有する主体となり得るかが問題となる。 「外国人」の人権享有主体性 外国人の人権享有主体性の問題について判例は、 「権利の性質上『日本国民のみをその対象としている』と解されるものを除き、 外国人に対しても基本的人権の保障が及ぶ」 (マクリーン事件・最大判昭53.10.4) としている。 では、日本国民のみを対象としているもの、外国人にも保障が及ぶものは何か。
Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved. 横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6階 contact me by email
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『憲法・民法・行政法と行政書士』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く