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アメリカ大統領選
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日本企業の米国駐在員の場合、原則日米社会保障協定交付の2005年10月前の駐在期間がある方が対象となります。 平成17年(2005年)10月1日に発効された日米社会保障協定の成立により、アメリカで働いた期間が10年以下の方も日米両国の年金加入期間を通算ができ、米国年金の受給資格を得る可能性があります。 両国で年金の受給資格を得るには、日本では10年間(短期特例有り)、アメリカでは10年間(1年4期で40期分)を納付する必要があります。これまでは、アメリカでの就労が10年に満たない場合は、せっかく社会保障税(Social Security Tax)を支払っても,後に年金を受け取ることができない、いわゆる掛け捨てとなっていました。今回の協定により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じます。 米国年金の受給資格 米国の
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