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災害への備え
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法治国家である以上、紛争の解決は裁判所の関与の下に行われるべきであり、私人が実力行使によりこれを行うことは原則として禁じられています(自力救済の禁止)。もっとも、例外的に、自力救済が許容される場合があります。判例は、自力救済は、法に定める手続きによったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げないとしています(最判昭和40年12月7日民集19巻9号2101頁)。それでは、賃借人の賃料不払を理由に建物賃貸借契約を解除した後に、建物の鍵を交換した行為は、自力救済ではありますが、許容されるのでしょうか。 本判決は、このような行為は違法な自力救済にあたり、不法行為が成立すると判断しました。実務上参考になると思われるので
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。 解説 1.本条の趣旨 従前の借家法第1条の2は、建物賃貸借契約の更新拒絶及び解約申入手続を定めていたが、新法である借地借家法の制定に伴い、これら更新拒絶及び解約の申入手続につき規定を改め、借地借家法第28条にこれが設けられている。 このため、新借地借家法施行後に成立した建物賃貸借契約の更新拒絶及び解約の申入については新法第28条が適用されることに疑いがないが、新借地借家法施行前、すなわち、旧借家法施行中に成立した建物賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入については、その更新拒絶や解約の申入が新法施行後になされる場合に限って新借地借家法の新規定を適用するのか、それとも旧借家法で約定された建物賃貸借契約である場合でも一律に新法第28条の規定する手続によることになるのか、これとは逆に旧借家法下
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