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■*******************************************************■ 父母がともに育児休業を取得する場合には、休業取得可能 期間を延長するという法改正の愛称 (詳細は本文参照) ■*******************************************************■ 1.「父母がともに育児休業を取得」する場合とは、 ○父母が同時に育児休業を取る場合 のみならず ○父母が交代で育児休業を取る場合 も含みます。 つまり、父親の育児参加により、従来より育児休業期間を 2ヵ月延長可能とすることで、取得率の低い男性の育児休業 取得を促そうとするものです。 このように、夫婦で育児休業を取る場合の休業期間の延長を パパ・ママ育休プラスと厚生労働省が名付けました。 なお、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業 期間を含む)の
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