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外国人留学生(がいこくじんりゅうがくせい)のための法律(ほうりつ)ハンドブック LEGAL ADVICE FOR FOREIGN STUDENTS NEW TO JAPAN 留学生(りゅうがくせい)のみなさんは日本 (にほん)での日常生活(にちじょうせいかつ)において、さま ざまな場面(ばめん)で多(おお)くの 問題(もんだい)に出会(であ)うと 思(おも)います。 このサイトは、そのような問題(もんだい)について、法的観点(ほうてきかんてん) をふまえてアドバイスすることを 目的(もくてき)としています。
ホーム>知っておくと良いこと>刑事上の手続 刑事上の手続き [けいじじょう-の-てつづき] 犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科[か]すべき刑罰[けいばつ]を定める手続のことを刑事手続といいます。この手続きの多くは刑事訴訟法[けいじ-そしょうほう](略して刑訴法)という法律で規定されています。手続きは、大きく �@捜査[そうさ]、�A起訴[きそ]、�B公判[こうはん]の3つの段階[だんかい]に分かれます。 �@ 捜査[そうさ] 捜査は被害者[ひがいしゃ]からの通報[つうほう]や告訴[こくそ]、警察官の職務質問[しょくむ-しつもん]、犯人[はんにん]の自首[じしゅ]など様々なきっかけで始まります。 刑事ドラマなどでは警察が犯人を探し出すまでで終わりですが、法律上の手続きとしては警察から検察[けんさつ]に事件が送られ、検察官による事件の終局処理[しゅうきょく-しょり](起訴[
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