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本稿では、「クイズ」と「著作権」の問題について、かなり突っ込んで考えてみることにしたい。残念ながら、今までクイズに関して「著作権」という切り口からの論考は、殆どがクイズの問題は著作権によって保護を受けるかという観点からの言及である。勿論、本稿でもその論点については仔細に検討を加えることとするが、それだけではなく、クイズ大会での出題や冊子での販売等、クイズ全般と著作権問題との関わりについて、著作権法の解釈と判例に基づいて考察を行っていきたい。 尚、筆者は著作権法の専門家という訳ではないので、事実認識や法的解釈について異論等が有る方はじゃんじゃん申し出て下さい。それらを反映させたりして適宜改稿します。
サッカーの稲本潤一が英プレミアリーグで所属するチーム"Fulham"の日本語での表記が揺れている。 具体的に言うと「フラム」と言うところと、「フルハム」と言うところがある。どちらが多いかというのは、はっきりとは分からないが、私の見聞きする範囲では一応「フラム」の方が少し多い気がする。だが、当のFulham Football Clubの公式サイトの日本人向けページには「フルハム」と書かれているではないですか。 単語の綴りを見た限りでは「フルハム」と言いたくなる気もするが、現地での発音を聞いてみると「フラム」の方が圧倒的に近い、と言うか「フルハム」とは決して言っていないことが分かる。だから、「フラム」の方が現地読みに近いと言える。 よって「フルハム」は間違いで「フラム」にしよう、と言ってしまえば本稿もここで終わりだが、物事はそう単純には行かない、というのが本HPの基本姿勢なので、もう少し論を続
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