生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられたことについて、東京都内の受給者などが、違法だと訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「国の対応は合理性を欠き、専門的な知見との整合性もない」として、支給額の引き下げを取り消しました。全国29か所で起こされた同様の裁判で、引き下げを取り消す判決は3件目です。 生活保護の支給額について、国は、物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて、最大で10%引き下げました。 これについて、東京都内の受給者など32人は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」などと訴えました。 24日の判決で、東京地方裁判所の清水知恵子裁判長は、引き下げにあたって国が行った物価の下落に関する調整について「食料費や光熱費など、家計に重要な物価はむしろ上昇していて、生活保護の支給額が一般の低所得世帯の消費の実態より高くなっていたとは認めがたい。統計などの客観