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原則として、「年間110万円」を超えると贈与税がかかります(暦年課税)。 贈与税の内容 贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額(相法21の5、措法70の2の3)というものがあります。これは、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」というものです。 贈与税は、(生きている)人から財産をもらったとき、つまり生前贈与をうけたときにかかります。贈与をうけた人(もらった人)は、申告書を作成して税金を納めなくてはいけません。 ただし、贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。これは、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」というものです。 つまり、1年間に110万円の基礎
公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです(民法969)。 公正証書遺言の内容 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この遺言方法は、最も確実であるといえます。公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。 まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。なお、遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと悩む場合もあるでしょう。そのような場合でも、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、遺言者の自宅又は病院等へ
残された家族への最低限の財産保証です。 遺留分の内容 遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028)。 基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。 しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒になります。ですから、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。 また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始
「亡くなった人のマイナス分は背負わなくてもよい」という制度のことです。 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。 限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です(民法922)。 相続放棄と限定承認の内容 財産を持っている人が亡くなった場合、その人の財産は子供などの相続人が相続することになります。 しかし、財産とは、現金や土地などのプラスの財産だけをさすわけではありません。マイナスの財産、つまり借金なども財産に含まれます。財産を相続する場合、相続をする人は、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しなくてはなりません。ですから、亡くなった人に借金があれば、その人の財産を相続した人は、亡くなった人の借金を引き継ぎ、支払うことになります。 亡くなった人の財産が、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多いのであれ
みなし贈与になる可能性があります(相基通9-10)。 親族間の借金 親からお金を借りてマイホームを買うというように、家族などの親族間でお金を貸し借りすることは多いと思います。借金は贈与ではありませんから、通常、借金には贈与税はかかりません。親族間の借金も、本当に金銭貸借であれば、贈与税はかかりません。 しかし、借りたお金自体はちゃんと返していても、親からの借金が無利子の場合は、利子相当分は贈与とみなされます。通常お金を借りた場合、利子は払うものです。無利子では、本当のお金の貸し借りとはいえません。 このような場合は、利子に当たる金額の得をしたと考えられます。したがって、無利子であったため得をした金額分に、贈与税がかかります。 また、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だったり、ときには「借りたお金を返さなくてもよい」という場合もあります。これも、本当の意味でのお金の貸し借りとはいえませ
嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分類できます。 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。 推定される嫡出子 推定される嫡出子は、次のようになっています(民法772)。 ①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子供は、夫の子供と推定します。 ②婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日を経過後(200日目を含まない)、または、婚姻の解消や取消しの日から300日以内(300日目を含む)に生まれた子供は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定します。 あくまでも推定ですので、必ずしも、夫の子供であるとは限りません。そのため、夫は、子供が嫡出であることを否認することもできます(民法774)。ただし、勝手に否認できるのではなく、子供または親権を行う母
贈与契約に関しては、民法上では個人間だけに限定しているわけではありません(民法549)。そのため、個人と法人、または法人間で贈与が行われることもあるということになります。 贈与における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。 ①個人から個人への贈与、②個人から法人への贈与、③法人から個人への贈与、④法人から法人への贈与、となります。 形式によっては、お金や物をあげた (贈与した)人である「贈与者」と、お金や物をもらった人である「受贈者」の両者とも税金がかかります。 個人から個人への贈与 「受贈者」に贈与税がかかります。なお、基本的には、個人が財産をもらった場合には、その財産の増加によって所得が生じるため、所得税の課税原因となります。ただし、贈与税が課税されるため、重ねて所得税を課税しないこととされています(所法9①十六)。なお、財産をあげる「贈与者」は、原則的には税金
土地の値段といっても実際には、売買取引時価(実勢価格)や公示価格、路線価、固定資産税評価額などといったいくつもの価格があります。そのため、土地は一物四価の商品といわれています。 ただし、相続税・贈与税では土地の値段(相続税評価額)は路線価(だいたい実勢価格の70%~80%)で評価することになっています。 公示価格 公示価格とは国土交通省が示す土地(地価公示標準地)の値段となります。不動産鑑定士の評価を参考にし、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。 毎年1月1日が評価時点となり、3月下旬ごろに公表されます。公示価格は、もともと公共事業用地の取得価格算定の規準となるものですが、それが転じて一般の土地の取引価格に対して指標を与えるものとなっています。そのため、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として活用されています。 なお,公示価格を補うものとして、都道府県基準地価というも
配偶者控除(配偶者の税額軽減)という制度があります(相法19の2)。 配偶者控除の内容 配偶者は相続を受けても税金がかからないと、よくいわれます。本当の意味では、これは正しくはありません。しかし、課税されることが少ないのは事実です。配偶者控除という税金が安くなる制度があるからです。 夫婦は一緒に助け合って生活をしていて、お互いは被相続人が財産を作るために大きな役割を果たしています。また配偶者の老後を保障する必要もあります。さらに、配偶者同士は同世代であることが多いため、短期間のうちに相続が2回発生し、もう一度同じ財産に相続税がかかってしまいます。このような事情から、配偶者控除があるのです。 この配偶者控除は、婚姻の届出さえしていれば、婚姻期間に関係なく適用されます。たとえ、1日であっても正式な婚姻関係にあれば、控除を受けることができます。 しかし、仮装または隠ぺいされていた財産は特例の対象
条件によっては、みなし贈与になり、贈与税がかかります。権利金や地代を支払わないほうがよいです。 使用貸借の内容 親の土地を子供に時価よりも安い金額で売ったら、みなし贈与になり贈与税を支払わなければなりません(詳しくは、こちらのページまで)。赤の他人と取引するときと同じような金額(時価)でないと贈与税がかかるのです。 では、親の土地に子供が家を建てて、権利金や地代を払わない場合はどうなるでしょうか。 一般に、自分(親)の土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はいないでしょう。しかし、他人の土地に家を建てようとした場合、通常その土地の持ち主は家を建てようとする人に借地権設定の対価として、権利金や地代を支払ってくれというはずです。 そうなると権利金や地代を払わない子供は、本来支払うべき借地権相当額(権利金や地代分)を親から贈与されている(みなし贈与)と考えられるでしょうか。 権利金
毎年繰り返し贈与することを、連年贈与とよびます。 連年贈与の内容 連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。 例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。 しかし、注意する点があります。「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(相法24)。 なお、「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と、
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