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本日 12月14日、 東京地方裁判所626号法廷で 第2回の裁判が行われました。 今回も傍聴の方々が いらしてくださったと 代理人の弁護士さんから聞きました。 合田蛍冬の裁判に関心を寄せていただいて ありがとうございます。 今回、相手側ぶんか社からの 反論が提出されました。 こちらの訴えに対して、 「出版社が今回の契約をもとに 原作者側が作成する 同一作品の作成を止める権利はない。 たとえ権利があったとしても、 止める義務はないので、 止めるかどうかは出版社が決めることである」 「漫画とWebtoonは別物であり、 Webtoonは漫画に含まれないので、 同一の作品が後発でWebtoonとして始まっても 問題がない」 「出版社は作品の販売促進をする義務もない」 という主張がなされました。 理不尽な目に遭い、訴訟にまでなりましたが、 そこで出てきた書面を読むと 「出版社には作家を守る義務はな
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