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Ⅱ.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳等 2019年6月4日 toshihiro25watanabe 第7章 圧縮記帳 Ⅱ-1.圧縮記帳 (1)趣旨 法人税法上、資本等取引以外の取引から生じた収益は益金の額に算入される。したがって、国庫補助金収入も益金の額に算入されることになる。しかし、国等から補助金の交付を受けて、この資金で特定の固定資産を取得しようとする場合、この補助金に対して法人税が課税されると、補助金の交付効果が減殺されて、目的資産の取得を阻害することとなる。そのため、国庫補助金に対する一時の課税を避けるため、一定の要件を条件として課税の繰延措置として圧縮記帳が認められている。 (2)圧縮記帳の適用要件(法42①、②) ①清算中の法人でないこと。 ②国庫補助金等(※1)の交付を受けること ③交付事業年度末までにその国庫補助金等の返還不要が確定したこと(※2) ④交付事業年度
第1章 法人税総則 第2章 所得の金額の計算の通則 第3章 収益の認識と計上時期 第4章 棚卸資産等 第5章 減価償却(普通償却) 第6章 減価償却(特別償却) 第7章 圧縮記帳 第8章 繰延資産 第9章 有価証券 第10章 リース取引 第11章 受取配当金等の益金不算入 第12章 みなし配当 第13章 自己株式の取得と処分 第14章 給与 第15章 租税公課等 第16章 寄附金 第17章 交際費等 第18章 資産の評価損益 第19章 その他の損益 第20章 引当金・貸倒損失・準備金 第21章 借地権課税 第22章 欠損金の繰越し・繰戻し 第23章 外貨建取引等 第24章 外国子会社配当等の益金不算入 第25章 移転価格税制 第26章 外国関係会社合算課税 第27章 国外支配株主等に係る負債利子等の課税の特例(過少資本税制) 第28章 対象純支払利子等に係る課税の特例(過大支払利子課税)
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