サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
Wikipedia
ameblo.jp/mc-pr0
法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。 科学的分析で法律問題を解決! 多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決) ※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。 Q 取引の代金を,銀行振込で送金してもらいました。 その後,顧客から「領収証を下さい」と言われました。 顧客の手元には振込明細書があるはずです。 重ねて領収証まで発行する必要があるのでしょうか。 誤解ありがち度 5(5段階) ***↓説明↑*** 1 一般の方でもご存じの方が多い 2 ↑↓ 3 知らない新人弁護士も多い 4 ↑↓ 5 知る人ぞ知る ↓ランキングはこうなってます↓ ↓ このブログが1位かも!? ↓ ↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑ A 原則としては領収証の発行義務は「あります」。 特約
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『ameblo.jp』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く