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東京大学ハラスメント苦情申立15-1号案件をお話する前に、まず、案件に関わる人物をご紹介する。 申立人annoiell:東京大学の大学院生 被告教授・加害教授:丸川知雄教授,東京大学社会科学研究所教授 東京大学社会科学研究所 (ISS, University of T) 石田浩教授: 東京大学社会科学研究所前所長(所長任期は2015年3月31日まで) SI教授: 東京大学社会科学研究所前副所長(副所長任期は2016年3月31日まで) MY教授: 東京大学社会科学研究所副所長(副所長任期は2016年4月1日から) 佐藤香教授: 東京大学社会科学研究所教授 OM教授: 東京大学社会科学研究所所長(所長任期は2015年4月1日から) 東京大学ハラスメント防止委員会委員長南風原朝和理事(2015年度、2016年度) 東京大学ハラスメント防止委員会委員長松木則夫理事(2017年度、2018年度
いろいろと忙しくて、なかなかブログを書く余裕がなさそうですが、やはり自分の経験を記録しておきたいです。 裁判篇のほかに、大学篇と生活篇も書きたいですが、各大学や個人生活の差が大きくて、やはり最初は裁判篇にしたほうがいいと思いました。 ここでは専ら民事訴訟の一審(地方裁判所)および二審(控訴審・高等裁判所)に関して話します。筆者の場合、控訴審で判決が確定したので(二審の判決はほぼ全部一審のと同じです)、最高裁判所の経験がありません。 では、いじめ行為をした相手を提訴する場合、どうすればいいのかを自分の経験に基づいて話します。提訴しようとする段階で、やるべきことは主に3つあり、①法律相談②弁護士に依頼するか本人訴訟にするかを決めること➂提訴書類の準備 一、 法律相談(弁護士に相談する) 1、法テラス、弁護士会の法律相談センター、法律事務所 ①法テラスは「収入基準」と「資産基準」を満たしている人
丸川知雄教授はいつも気まぐれで怒ったり喜んだりして、よくわからないが、ほぼ三年前(2014年1月31日)に丸川知雄教授から以下のメールが突然に届いて、家で全身震えるほど戦慄したことはまるで昨日のことのように感じている。 2014年の春になると、博士課程三年生になる私は、査読論文の投稿を必死に頑張っていた。2013年年末に一本投稿したが、2014年1月末に学会から連絡があり、「再提出再審査」という査読結果を受けた。その後日に、私は当時の指導教員の丸川知雄教授に相談に乗っていただくために丸川知雄教授のオフィスに伺った。東京大学社会科学研究所の6階にある丸川知雄教授の大きなオフィスで、ソファーに座ってくつろいだ丸川知雄教授が査読結果報告書をさっさと目を通して、私に向かって「自分で頑張れば」とさげすんだように笑った。「はい、わかりました。自分で頑張ります」と返事した私はとてもがっかりした。2012
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