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建物賃貸借契約が終了し、賃借人が建物を退去するにあたり、未払賃料その他賃借人が負担すべき費用があれば、敷金から精算されます。敷金から精算される金額の中には「原状回復費用」が含まれることがあります。 「原状回復費用」が賃借人にとって納得できるものであればトラブルとなりませんが、「原状回復費用」の範囲や金額をめぐって賃貸人と賃借人の考え方が異なることがしばじばあり、建物退去時のトラブルとなっています。 原状回復をめぐるトラブルが急増したことを受け、平成10年3月、当時の建設省は、原状回復に関する裁判例等を集約し原状回復に関する費用負担等のルールに関するガイドラインを公表しました。 平成16年2月には、その後の裁判例等を踏まえた改訂がなされました。 その後も原状回復費用等の退去時のトラブルが減少しないため、国土交通省は、平成23年8月、原状回復ガイドラインの一層の具体化を進めたほか、原状回復のた
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選ばれる賃貸不動産管理って、なんだろう。 私たち全宅管理は、 住居をベースにした暮らしをサポートする、 プロフェッショナルとしての誇りと責任を持っています。 建物に寄りそう、だけじゃない。 そこに住む人の日常に寄りそい、 さらにはその地域社会全体に寄りそっていく。 地域密着型不動産店の強みを活かしながら、 賃貸不動産管理業の、高みを目指すこと。 それが私たち全宅管理の姿勢であり、約束なのです。
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