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映画の上映会を開くには許可が必要? 古い映画の上映会を企画しています。入場料を取らない無料のイベントであれば、著作権者の許可を得ずに上映会を開けると聞いたことがあるのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 「非営利」「無料」「無報酬」の上映会であれば、著作権者の許可を得ずに開催できます(著作権法第38条1項)。 「非営利」とは、上映会の開催によって直接・間接的に利益を得ないことです。営業・販売の一環として行うなど、宣伝や客寄せのために上映会を開く場合には、無料の上映会であっても営利目的と判断されます。 「無料」とは、お客さんから入場料などのお金を受け取らないことです。上映の対価として受け取ってはいけないだけではなく、会場を借りる際の利用料金などの実費をお客さんに負担してもらうこともできません。 「無報酬」とは、出演者に報酬を支払わないことです。たとえば、上映会に出演してくれた映画の評論家に出
翻訳本の保護期間はいつまで? 著者の死後50年が経過して著作権が切れた洋書を翻訳して出版した場合、翻訳された本は著作権で保護されるのでしょうか? 保護されるとしたらいつまで保護されますか? 翻訳本の権利は翻訳者の死後50年まで保護されます。 翻訳された本は二次的著作物という、著作物をもとに新たに作られた著作物となります。翻訳本には、原作の著者の権利とは別に、翻訳者の権利が認められています。原作の著作権が切れていても、翻訳者には二次的著作物の著作者として著作権が認められているため、翻訳本の著作権は翻訳者の死後50年まで保護されることになります。 ただし、原作の著作権が切れているのであれば、自分で別途翻訳して公表することはできます。その際には、すでに出ている翻訳本を真似てはいけませんが、もともとの作品が同じであるためどうしても同じ翻訳になってしまう部分ができることには問題はありません。
みんなが「作り手」になる時代だから考えてみよう。 インターネットは、今までなかった創作や発表の場を生み出しました。それは同時に、「著作権」が、より多くの人に関わってくるということ。誰かの作ったモノをあなたはどう取り扱うことができるのか?あなたが作ったモノは、どう取り扱われるのか?このサイトは、つながりが新しい価値を生む時代の「著作権」について、みんなで考える研究室です。…もっと読む
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