サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
conflict-of-laws.cocolog-nifty.com
消費税率の引き上げが、経済関係では大きな争点になっていますね。これが消費に悪影響を及ぼし、所得税や法人税を含めた税収全体で見ると減収になってしまったというのが、橋本政権下の97-98年に生じた経験的事実です(この点については、例えば、植草一秀『日本の再生-機能不全に陥った対米隷属経済からの脱却』(青志社・2011年)92-93頁、三橋貴明『日本人がだまされ続けている税金のカラクリ』(海竜社・2012年)123-124頁参照)。 前回の衆議院議員選挙において有権者は(非?)民主党に白紙委任したのではないのですから、さっさと国民に信を問うていただきたいものです(平成20年の年末に国籍法改正に関する国会審議がなされていた頃の、2008年11月21日(金)「日本人間の同乗事故の事例」において、「このままでは,政権交代も危険すぎると思えてきました」と書きましたが、その危惧がうんざりするほど現実化し
国籍法3条1項につき違憲の判断を下した最大判平成20年6月4日民集登載予定(裁時1461号3頁)の存在から,国籍法「改正」に反対しても有害なだけであるとの議論があるようです。しかしながら,最高裁の大...
今回は,先週18日(火)の衆議院法務委員会の質疑から,図抜けて鋭い指摘をされた古本伸一郎委員(民主党)の質疑を抜粋して転載します。質問の順序を若干変えますが,ご容赦ください。会議録の原文は,こちらから検索してください。(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm) ・何が違憲とされたのか (以下,08年11月18日衆議院法務委員会議事録から転載) -------------------------- ○古本委員 では、何が違憲であったかについてもう二、三お尋ねしたいんですが、最高裁は、判決文の抜粋ですが、「四 国籍法三条一項による国籍取得の区別の憲法適合性について」というくだり((1)の末尾-引用者注)で、「日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給
「時が熱狂と偏見をやわらげたあかつきには,また理性が虚偽からその仮面を剥ぎとったあかつきには,そのときこそ,正義の女神は,その秤を平衡に保ちながら,過去の賞罰の多くに,そのところを変えることを要求するだろう。」 (東京裁判(極東国際軍事裁判)におけるパール判決文の結語) 最近は,職業柄(?)エスカレーターや動く歩道に乗るたびにメーカーを確認するようになっていますが,表示のないものが結構増えていますね。通則法17条但書の存在を考えると,<何が被害者保護だ! 詭弁じゃないか!!>と若干の憤りを覚えてしまいます。 さて,去る11日(木),第3回新司法試験の合格発表がありました。国際私法組は,7名が合格でした(受験者数は,最大でも15)。 合格者も不合格者も,みな可愛い教え子たちですので,この件については何も書きません。 出題については,改めて書かせてもらいます。捲土重来!! 家族法につい
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『conflict-of-laws.cocolog-nifty.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く