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権利は人格に帰属します。自然が作った人格(人間のこと)のことを自然人、法が作った人格を法人と呼ぶのは、人間以外の人格でも法によって保護され権利が帰属することを意味しています。 著作物は作者の思想感情が創作的に表現されたものですから、著作者になれるのは自然人である創作者自身であると考えるのが原則です。しかし企業活動が活発な現代社会では、著作物の最初の権利の帰属先が自然人でなければならないとすると、権利関係の処理などでいろいろ面倒なことが多くて困ります。そこで一定の状況においては、最初から法人などが著作者であったとみなすことにしました。 ◆職務著作 ~ 法人が著作者になるとき 著作物を創作した人は、その創作のときに著作者としての権利(著作権と著作者人格権)を手に入れます。しかし、一定の要件を満たすとき、法人など(会社や国、学校等)が著作者になることがあります。(プログラムの著作物の場合の違い
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本文へスキップ 風営法についてやさしく解説 風営法のひろば 当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載はご遠慮くださいませ 当サイトは下記へ移転しました。 http://cozylaw.com/fuei/
最近は著作権ルールについてきちんと守ろうとする一般市民の動きがあって、それは大変喜ばしいことではありますが、ときに行き過ぎがあってトラブルに発展することがあるようです。 特にインターネットにおいては、他人の文章や画像が無断で使用されるケースがよくありまして、それを発見した人がホームページ運営者に指摘し、これを改善させるということがありますが、ひとつ注意していただきたいことがあるのです。 例えば。 人があることを自由に表現したときに、その表現が結果として第三者の表現と偶然そっくりになってしまうことがあります。しかし、それを第三者が見たときに、いかにも真似して表現しているように見えてしまうことがあるものです。 たまたま結果的に第三者の表現と似てしまったからといって、後から表現した人の表現の自由が制限されるということはおかしなことです。特に民主主義の社会では、このようなことが起きることは、特
「自分の車にアンパンマンの絵を勝手に手描きで描いたら罪になる??」 こう聞かれたら、あなたはどう思いますか? まずゆっくり、自分の心の中で考えてみてください。 法律がどうなっているか? ではなくて、「どうあるべきか」ということを。 自分の車にアンパンマンの絵を勝手に描いたら罪になる?? これは、あるテレビ番組で取り上げられた題材です。 内容と答え(!?)は、こちらでご確認ください。 http://www.ntv.co.jp/horitsu/ http://www.ntv.co.jp/horitsu/20030420/10.html ◆まえおき ある日「著作権のひろば」の掲示板で、この件についての情報がでていたので、この番組のホームページを見て確認したところ、私はびっくりしました。と同時に、なんて大胆なのだろう、と思いました。 この件について、わたしが思ったことを述べさせていた
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◎一般的な著作権表示について ホームページ上で著作権に関して検索されるキーワードの中で意外と多いのが「著作権表示の方法」です。私がこれまで行ってきた解説も含め世間一般でおおむねどのような説明がなされているかと言えば、 �@日本の法令では著作権表示の表示方法も、表記をするかしないかも自由である �ACマークなどの一般的な表記は万国著作権条約第3条の規定に由来しているが法的効果はほとんどない �B著作権表示には著作権の存在を訴える効果(心理的)など間接的な意味しかない。 といったところだと思います。法律上の義務があるわけでもなく、表示をしたから権利が発生するというわけでもないので、これについてあまり神経質にならなくてもいいですよ、というニュアンスの説明がなされることが多かったと思います。 実際のところ、著作権表示の方法にはいろいろあって、実態が意味不明の表示が多々見受けられますし、表記
◆著作権の寿命 文化は過去のさまざまな文化の影響を受けて発展してきました。どんなに優れた芸術家も、すぐれた先人から影響を受けていない人はいないでしょう。「真似る」ということは文化の発展にとって重要です。日本語の「学ぶ」という言葉が「真似ぶ」という古語を語源とするという話があります。著作物は一定の期間を過ぎれば、社会全体にとっての文化的遺産として扱い、自由に真似ることができると考えるのが当然です。もともと著作権は文化の発展のために認められた財産権なのですから、著作者の創作意欲に関係なく無用に長い期間保護されてしまうのはおかしなことです。特定の人間が表現を不当に長い期間にわたって独占することは、文化の発展に寄与した過去の先人に対しても失礼なことだと思います。 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org ◆保護期間の計算 著作物を利用する際には著
◎私的使用であれば著作物を許可無く使用出来ます。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ・・・・以下省略・・・・・・ ◎家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。 ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)
◆図書館と著作権 休日に図書館に行くと机はいつも満杯、長引く不況のせいもあって、余った時間を図書館で過ごす人は増えているようですね。図書館は確かに便利です。当たり前のことですが、お金を出して買わなくても本を家に持ち帰って読むことができます。ところが、本を一生懸命書いた著者にとっては、できれば著書を買っていただきたい、というのが正直な気持ちでしょう。図書館という制度はある意味で著作者に馬鹿にならない不利益を強いています。しかし、図書の公共利用は「国民の教育と文化の発展」という重要な役割を果たしています。それに著作権法は、著作者の利益を守るだけではなく、文化の発展に役立つように、権利者と利用者との関係を調整することを目的としています。そんなわけで、図書館を利用するときに意外なところで著作権法がからんでくるのですが、小話で簡単に説明しましょう。 ◆小話 ある日、A氏が雑誌コーナーで何気なく手に
通常、歌手やタレントはプロダクションに所属しています。プロダクションはマネージャーをつけて、テレビラジオの出演、レコードやCMなどさまざまな仕事の世話をし、その報酬として出演料や講演料を得ます。その一部を専属料として専属実演家契約によって管理している歌手やタレント本人に分配します。芸能人がその才能を活かし成功するには、有能なプロダクションの存在が欠かせません。 ◆実演家という人々 アイドルタレントは主に歌ったり踊ったりするのが専門で、歌詞やメロディーを作るのは作詞家作曲家の仕事です。歌ったり踊ったりする人を著作権法では実演家といい、実演家は録音権・録画権・送信可能化権・貸与権・貸与による報酬請求権・二次使用料請求権・私的録音録画補償金請求権、といった権利を持っています。 歌をCDにコピーして販売したり、実演したテレビ番組を放送する場合、実演家から許諾(録音権・録画権に基づく)を得る必
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Q1、結婚式の映画音楽 (演奏権について) 結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。 個人が主催するイベントのために市販CDを用いて音楽を流す場合も、参加費をとっているのであれば演奏権者から許諾をとるべきです。 原則として営利目的で音楽を利用する場合には許諾が必要ということになります。 では新郎新婦自身が結婚式で曲をピアノ演奏する場合もこれに当てはまるのかというと、これは難しいところです。新郎新婦にとって結婚式は営利目的ではなく、式の中で市販の楽曲が歌われたり演
◆世界最古の壁画 南フランスや北イタリアでは、3万年以上も前の洞窟壁画が発見されています。オーストラリアのカカドゥ国立公園には、3万5000年以上も前と思われる壁画があるそうです。 すぐれた芸術作品(著作物)は、人類の歴史とともに古くから作られていたのです。 ◎伝達技術の変遷 作品を人に伝える方法は時代とともに変化してゆきました。 石、岩、洞窟 → 木片・粘土板 → 羊の革 → 写本 →印刷 → 写真 → 映画 → 録音 → 放送 (↑著作権の必要性が芽生える) →デジタル技術(インターネット) ◆著作権のはじまりは出版物の規制 すぐれた著作物は相当古い時代からたくさんありましたが、それを大量につくるとなると、とても難しい問題でした。大量生産の必要性は特に経典や聖書など宗教的な書物から始まったようです。法隆寺にある「百万塔陀羅
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