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パリ五輪
d.hatena.ne.jp/tsugihiro
・著作権料払わず生演奏 ライブハウス経営者逮捕 愛知県警容疑で(リンク先は外部ページです)・コミック無断公開の「464.jp」運営者らに有罪判決(リンク先は外部ページです) 一つ目のニュースは、著作権者の許可を受けずに、EW&FやS.ワンダーなどの曲をバンドグループに生演奏させたとして、ライブハウスのオーナーが逮捕されたというもの。記事によると複数回の警告や、損害賠償金の支払督促がなされていた事案で、普通に読めば、特に悪質な事案、ということができると思います。 二つ目のニュースは、漫画をネット上で、著作権者に無断で配信していた人が逮捕されたという事案。逮捕までの詳しい経緯までは分かりません。 法律の条文を読めば、どちらも当然に違法行為であり、著作権者の許諾が必要であることは明らかです。ただ、実際の利用者の意識としてはどうなんでしょうか?上記記事の中のライブハウスオーナーは、「まさか逮捕され
■[法律]香りに「知的所有権」?? 23:51 Yahoo!!ニュースによれば、「パリの控訴院がこのほど、香水に知的所有権を認め」たらしい。 →香り自体に知的所有権 仏で判決、独創性を認定(リンク先はYahoo!!ニュースのHPです) 以下、アイデアと表現の二分論に興味がある人向け。 「知的所有権を認め」とあるが、数ある知的所有権のうち、この判決は、一体どの権利を認めたのだろう。記事の書き方からすれば、特許や商標・意匠などの登録が必要な権利ではないように思える。そうすると、著作権法による保護が最初に思いつくところである。 共同通信の配信そのままなので、具体的なところはよく分からんし、それ以上に、フランスの知的所有権法制がどうなっているのかも全く分からんねんけど。 というわけで、フランス法上どうなっているのかよりも、同様の問題を日本法、特に著作権法ではどう解決されるべきかを、いったん上の判決
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