理由その1 勤務環境を問わない公平な利用が可能 福利厚生を導入していても利用者が少ない、職種や勤務地によっては利用できない等すべての従業員が平等に利用できない場合があります。チケットレストランなら、内勤や外勤などの勤務環境を問わず、公平に利用できます。 理由その2 食事補助の非課税枠の活用 食事補助の非課税枠を活用するため、福利厚生費(経費)として扱えます。(一定の条件下) 非課税運用の条件※ ・従業員1人に対して毎月3,500円(税別)が上限。 ・会社支給額に対して従業員は同等以上の負担が必要。 ※所得税法 取扱基本通達 36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員