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こんにちは、FPマックです。 あなたは、所得税に関する扶養の手続きと、社会保険に関する扶養の手続きが全く違うという事実をご存知でしょうか? つまり、この2つの扶養の扱いは別々であり、分けて申請することができるということなのです。 分けて申請するなんて面倒くさいとお思いかもしれませんが、実は分けて申請した方がお得なケースがあるのです。 そうすることで、またひとつ賢く人生を謳歌することができるのです。 但し、前提条件として扶養者が2人以上いる場合を想定しています。扶養者は配偶者でもいいですし、実父や義父でも構いません。 扶養を分けて申請するには複数人の扶養者がいることがまずは必要となります。そして、現時点で扶養者に住民税が課税されていることも想定しています。 今回ご紹介させていただく方法でメリットを享受できるのはこれらの条件を満たしているご家庭となりますが、家庭事情の変化などで条件を満たすこと
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