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都知事選
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先日、厚生労働大臣が、年金の繰り下げを選択する場合において、 現行で認められている70歳までの5年から、75歳までの10年まで 上限を引き上げる案を提示している事が報道されました。 これは、年金の支給開始年齢(65歳)とは別に、 年金をいつの時期から受取るか選択する事が出来る制度として 受給者自身にあらかじめ与えられている権利の一つであり、 60歳から受け取り可能な繰上げ需給制度も合わせて設けられています。 もちろん、繰り上げ・繰り下げの両方ともメリットデメリットは存在し、 中でも一番大きいのが年金額自体が変化する所にあります。 【参考】繰り下げ・繰上げ増減表(札幌市・老齢基礎年金より) 65歳よりも早く年金を受け取りたい人は1か月繰り上げるごとに0.5%減額され、 60歳から受け取る場合は12か月×5年×0.5%=30%が 満額の年金額から差し引かれる事になっています。 逆に繰り下げ受給
地域によって世帯構成や収入の状況が大幅に異なるという事は、 自分の身の周りの生活圏だけだとあまり気づかないお話かもしれません。 そこで、一つの目安として世帯年収1,000万円という比較的高い水準にある比率が、 各都市毎にどの程度存在しているのかを見てみる事にしましょう。 <都市別世帯年収1,000万円以上の割合> ※総務省統計局家計調査(家計収支編・二人以上の世帯・2014年2月のデータ) →都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二人以上の世帯・勤労者世帯 赤枠:上位5都市 →東京都区部、高松市、金沢市、さいたま市、静岡市 青枠:下位5都市 →札幌市、和歌山市、堺市、那覇市、熊本市 東京都区部が1位を占めるのは分かりやすいものの、 高松市が2位というのも不思議な気がします。 静岡はお茶農家の影響でしょうか? また、上位と下位の比率差を比較すると、17%もの開きがあるようです。 地域特性が色々
相変わらず制度が複雑かつ、まだ全体像が確定していないNISAですが、 分配金再投資の取り扱いについて、以前からとても気になっている事がありました。 そこで、各金融機関に対して電話質問してみました。 質問の内容は以下の通りです。 ■分配金再投資コースを選択できるファンド(投資信託)の取り扱いについて ■再投資可能な場合、前年の投資分から発生する分配金の取り扱いについて です。 2問目の質問を図解すると以下のようになります。 ※金融庁資料から一部抜粋・加筆 さて、結果がどうだったかと言うと... ※2013年7月4日時点の取り扱い方針 ※2013年8月現在、マネックス証券は分配金再投資コースを導入検討 見事にバラバラな回答で目眩がしてきました。 中には分配金再投資コースが選択できず、分配金受取コースのみという場合もあります。 NISA口座内でどういった商品を購入するか決まっていない人、 或いは
日銀が決定している金融政策により、ここ2年半で大幅にETF(指数連動型上場投資信託)、 ならびにJ-REIT(不動産投資信託)の残高を積み増してきました。 【参考】日本銀行金融市場局 ・指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の 買入結果 (2012年3月以前約定分)(PDF) ・指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の 買入結果 (2012年4月以降約定分)(PDF) ※上記資料で買付日がバラバラなのは、日銀の買付タイミングのルールによるものです。 市場関係者にとっては公然の秘密なのですが、前場終了(11時半)段階でTOPIXが-1%以上 下落した日の後場に買い付けを行っている事が分かっています。 (俗に「1%ルール」と呼ばれています) 現在の残高は上記資料を合計すると、指数ETFが15,149億円、 J-
変動型の住宅ローンを検討する際に必ずと言っていいほど話題になる 「金利が上がった時に借り換える」というお話ですが、 実際の金利動向が変動型借入者の借換行動にはたして影響を与えていたのでしょうか? 気になりますのでデータを使って調べてみましょう。 フラット35で同じみの住宅金融支援機構(住宅金融公庫)では、 民間の住宅ローンの借り入れを行っている人達を対象として 借換に関する調査を毎年公表しています。 【参考】民間住宅ローン借換の実態調査 ここには様々な情報が記載されているのですが、 借換の理由が「今後の金利上昇や毎月の返済額増加が不安になったから」が 最大値(複数回答で29.2%)となった平成20年度の資料と、 最低値(同7.7%)となった平成24年度を用いて、 変動金利から全期間固定金利へ借り換えた人が実際どの程度いたのか 具体的に比較してみます。 ちなみにその時期の民間住宅ローン金利推
松井証券では現在、日中に決済すれば手数料ゼロの信用取引口座を導入しています。 【参考】「松井証券が条件付きで信用取引手数料・金利・貸株料のすべてを無料化」 しかし、建玉をそのままにして翌日まで持ち越してしまった場合、 電話経由の手数料(約定代金×1.05%、最低手数料21円)が取られ、 任意に強制決済されるという事は書かれていたのですが、 「任意」が「いつ」なのかが分かりませんでした。 そこで、あえて少量のポジションを保有して強制決済されてみました。 結果が以下の通りです。 1月10日15:03に買い付けて持ち越した建玉が同日17:57に強制発注され、 翌日の1月11日午前9時の寄付きで強制決済されている事が分かります。 手数料は約定代金の11,020円×1.05%≒115円です。 金利は11,020×2.1%÷365日≒1円取られていました。 ちなみに松井証券側から以下の文章が送られてい
※ある程度事情が分かっていて結論だけ知りたい方は、 一番下の画像だけ見て頂ければお分かり頂けます。 また、ここに書かれている事は平成23年4月時点の法令に基づいています。 103万円、あるいは130万円の壁。 会社員の妻であれば一度はお聞きになった事があると思います。 ・税金がかからない? ・配偶者控除が受けられる?或いは受けられなくなる? ・健康保険料と国民年金保険料が新たにかかる? 理由は様々ですが、基本的には103万円を超えないように、 或いは130万円を超えないように働いているのが現状かと思います。 子供が小さい内はそれでも良いかもしれませんが、 子供が大きくなってもうすぐ大学受験を控えている時期、 住宅ローンの返済もあり、夫の年収も頭打ち。 今後の学費等の出費を考えると少し多めに働いておきたい。 そんな中で壁となるのが130万円の壁です。 所で130万円の壁とは何でしょうか? こ
給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で各種控除を会社で処理してしまう 一般的なサラリーマン世帯であれば、あまりお世話になる事はない国税庁のHPですが、 ここには色々な税制・税法に関する資料が無料で公開されています。 例えば一番有益な資料が「税大講本」です。 これは税務職員や国税専門官などの研修生が税の基礎的な知識を学ぶ為の テキストとして使用されている物です。 ちなみに税大講本は以下の7つに分類されています。 ・税法入門 ・国税通則法 ・所得税法 ・相続税法 ・法人税法 ・消費税法 ・国税徴収法 この中で自分の身近な物と言えば、やはり所得税法でしょうか。 もちろん、税の意味を知りたければ税法入門から読めば良いわけです。 他にも有名所では「タックスアンサー」でしょうか。 ここには主に国税についての税法や通達に基づく各種事例の解釈が具体的に書かれています。 例えばよくお世話になるのが「No.
新築の分譲マンションを買うと、買った瞬間に損をすると言われています。 例えば三井住友トラスト不動産の「中古マンション 築年別の価格と経年変化(2012年7月)」 を見ると、定点観測では無いものの築年数20年ほどまでは ほぼ一貫して価格が低下する傾向が見て取れます。 ただし、物件価格は個別性が高い為、一概に平均値で語るのは危険です。 不動産価格は立地と需給で決まるのは言うまでもありませんが、 その中でも希少性という要素は見過ごせません。 そこで、物件供給量としてはそう頻繁に出てくる物ではない新築タワーマンションを中心に、 リセールバリュー(物件の再販売価値)がどうなっているのかを見ていこうと思います。 本来ならレインズ(不動産流通標準情報システム)を利用できれば、 各マンションの物件取引事例を過去にさかのぼって取得可能なのですが、 宅建業者のみが閲覧可能となっている為、他の手法をとる事にしま
シャープの12年分決算データをエクセルに入れて見た 私は財務分析に関しては素人も良い所なので、 とにかく公開されているシャープの決算データを全てエクセルに落とし込んでみました。 視覚的にじり貧となっている状況を見てみたかったというのもあります。 チェック項目は以前読んだ「12歳でもわかる!決算書の読み方(岩谷誠治)[Amazon]」の 重要項目として挙げられていた比率に絞っています。 【試算項目】 「自己資本比率」=自己資本÷総資本 30%を基準ラインに設定 「負債比率」=総負債÷自己資本 200%を基準ラインに設定 「固定比率」=固定資産÷自己資本 100%を基準ラインに設定 「流動比率」=流動資産÷流動負債 100%を基準ラインに設定 「当座比率」=当座資産÷流動負債 100%を基準ラインに設定 の5項目となります。 そのまま貼り付けると長くなるのでスクロール形式にしました。 【シャー
「今月は経営が苦しいから少し給与の支払いを待ってくれ」 そう社長に言われたら、流石にもうこの会社も危ないかな?と思いつつ、 最終的には支払われない覚悟をするかもしれません。 こういった経営状態で更に利息の請求と言うのも酷な話です。 しかし、たまたま多額の売掛金回収が遅延していて資金繰りが苦しく、 あくまでも一時的なタイミングでの未払いであったり、 経理がずさんで単純に支払が遅延しているだけだったりしたらどうでしょう? 貴方が本来受け取るはずだった給与と言う経済的利益が受け取れずにいるわけですから、 実質的には事業者に自らの給与を貸し出しているような状態とも言えるわけです。 ですから、その未払い給与に対して利息のようなものが請求できないものか考えた所、 ツイッターでフォロワーさんから遅延損害金と言う形で請求が可能との事でしたので、 各種根拠法や判例等を調べてみました。 請求できる遅延損害金の
皆さんはJRが発売している「都区内パス」というお得な切符をご存知でしょうか? 「都区内パス」(JR東日本) URL:http://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=112 730円(子供は360円)で下記の範囲・路線・各駅が購入日に限り乗り降り自由となります。 【適用路線範囲】 【降車可能駅・路線】 ちなみに東京駅を起点として全ての端を移動した場合の正規料金は以下の通りとなります。 東京駅 ⇔ 葛西臨海公園 片道210円28分 往復420円 東京駅 ⇔ 小岩 片道210円27分 往復420円 東京駅 ⇔ 金町 片道370円33分 往復740円 東京駅 ⇔ 赤羽 片道210円24分 往復420円 東京駅 ⇔ 浮間舟渡 片道210円24分 往復420円 東京駅 ⇔ 西荻窪 片道290円35分 往復580円 東京駅 ⇔ 西大井 片道210円22
ランキングを見て頂く前に一言。 平成25年12月31日までの特例措置期間内であれば、 上場株式の配当金は通常10%の優遇税率が源泉徴収されて課税関係が終了します。 しかし、発行済み株式総数の3%を超える保有比率の大口株主は、 少額配当を除いて最終的に総合課税扱いとなります。 その為、現在は個人保有比率を引き下げる事を目的として 資産管理会社に株式を移行するケースが増えていますので、 実態にあまりそぐわないランキングとなっている事をお伝えしておきます。 さて、ランキングの調査方法と注意点は以下の通りです。 【調査方法】 1.「Ullet(ユーレット)」に掲載されている大株主ランキング(保有金額順)を参照 URL:http://www.ullet.com/stock/search.html#page/1 2.個人名の大株主を抜粋 3.保有株式時価総額の最も多い銘柄の保有株式数と配当金のみ抜粋し
まずは何も考えずに以下のチャートをみて下さい。 もし仮に地点A~Lの間で1区間だけ自由に投資できるとしたら、 貴方はどこに投資するでしょうか? F辺りから急にチャートが上昇していますから、 F→G区間でしょうか? 或いは最後のK→L区間辺りでしょうか? 一つ自分の期間を選んだら、次のチャートを見て下さい。 これは、各区間の値がひとつ前の区間からどの程度の変化倍率だったか 表したグラフを追加したものです。 つまり、赤い線の値が最も高い場所が最も高い上昇率を示した区間となります。 もうお分かりかと思いますが、 最も上昇率の高かった区間はA→Bの区間となります。 実際の値を表で見てみましょう。 【地点ごとの株価、変化倍率、変化額】 株価の変化が最も大きかった地点はA→B区間の2倍です。 それ以降は徐々に変化倍率は逓減しています。 逆に、変化額はK→L区間が最も高く、 初期に比べて逓増している事が
※ここで言う所得税は国税であり、住民税は除きます 皆さんは所得税をいくら支払っているかご存知でしょうか? 意外と直ぐに答えられる方が多くないのが現状だと思います。 それもそのはず、 お給料を頂いてるお勤めの方は毎月の支給額から定期的に税金が天引きされており、 更に何かしらの控除(生命保険料控除や配偶者控除)を受ける時も 年末調整という形で会社にその雑務を肩代わりしてもらっているからです。 ただ、1年に一回必ず会社から発行される源泉徴収票を確認すれば 自分が給料に対して何パーセントの税金が差し引かれているのか、 直ぐに確認できますので一度計算してみるのも良いかもしれません。 さて、そんな所得税についてのお話ですが、実際の所、 世間様では平均してどの程度の負担となっているのでしょうか? また、所得税を支払っていない人はどのくらいいるのでしょうか? そんな疑問に答えてくれるのが、国税庁が毎年発表
10月15日に行われた社会保障審議会医療保険部会の資料(※)にて、 健康保険の標準報酬月額上限引き上げ案が提示されていました。 ※【参考】第82回社会保障審議会医療保険部会 療養の範囲の適正化・負担の公平の確保について(PDF) 現状、第47等級121万円とされている標準報酬月額の上限を、 第51等級145万円まで新たに設けるという内容です。 標準報酬月額は健康保険組合や協会けんぽ、共済組合等に所属する者すべてに適応され、 仮に最高等級に該当する加入者は現状の保険料率が10%であれば、 (145万-121万)×10%÷2(労使折半)=1.2万円(/月) となり、年間14.4万円の負担増になります。 この水準の給与所得者はボーナスを含めれば2000万円を超える為、 所得税率が33%帯以上の人が殆どでしょうから、 実質的な負担率は14.4万円×57%≒8.2万となります。 健康保険の上限は今ま
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