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災害への備え
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【公正証書作成の事前準備】 公正証書の作成には、十分な準備が必要です。 事前に十分な準備をしないと、公証役場への出頭が2度、3度となってしまいます。 公証人に公正証書の嘱託(作成を依頼)をするためには、公正証書にしたい契約や合意 の内容等をまとめた文書と、嘱託する当事者本人の身分を証明するための資料を事前 に準備する必要があります。 1.公正証書の内容に必要な文書の準備 公正証書として作成してもらう文書の内容(契約・合意内容等)の大略を当事者間 で決めて文書にしておく必要があります。 また、文案の作成を行政書士やその他の第三者に依頼する場合も、事前に十分な打 合せが必要です。 2.身分確認資料の準備 公正証書を公証人に作成してもらうためには、当事者又はその代理人が公証役場 に出頭し、公証人の面前で内容を説明することになりますが、その際、出頭した者 がまさしく本人であるか否かを証明するための
【業務委託契約とは】 ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約を、「業務委託契約」といいます。 企業のアウトソーシング等でも一般的に用いられる契約形態です。 この場合の業務委託契約とは、「何らかの業務を第三者に委託する」という程度の意味で捉えられており、契約実務では委託する業務の法的な性格を特に意識せずに、作成する契約書の名称には、委託する業務の内容が伺え知れるような名称(例えば、「製造委託契約書」、「運送委託契約書」、「調査・分析委託契約書」、「ソフトウイェア開発委託契約書」など)を付けることが多いと思います。 【委託業務の法的性格】 しかし、単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によっ て、法的な性格が違ってきます。 契約実務で取り交わされた業務委託契約書の中には、法的性格上は委任契約であった り、請負契約であったり、販売契約や雇用契約に近いもので有ったりと
1.契約書の訂正について 契約書を作るには、不動文字で印刷された市販の契約書を使用する場合もあります が、最近は、パソコンのワープロソフト等を使用して契約書を作るのが一般的です。 作成した契約書に誤字や脱字等の間違えが見つかった場合、パソコンに入っている データを修正して簡単に契約書を作り直すことができます。 そのため、誤字、脱字などの間違えを手書きで訂正することが少なくなったことで、 手書きの訂正方法を十分理解されていない方が増えているように感じます。 契約交渉の早い段階や、訂正箇所が多い場合は、契約当事者双方が合意の上で契約 書を作り直した方が、むしろスッキリします。 しかし、契約交渉の終盤や、契約当事者が契約書に署名・押印後に間違えが見つか ったときなど、手書きで訂正する方法で対処しなければならない場合もあります。 そのために、手書きの訂正方法を正しく理解しておく必要があります。 何
各種の契約書を作成した場合、「その契約書に収入印紙の貼付が必要なのか不要な のか、また、収入印紙の貼付が必要な場合、いくらの収入印紙を貼付するばよいのか」 などと迷った経験をお持ちの方が結構おられるのではないでしょうか。 作成した契約書に収入印紙の貼付(課税)が必要とされるのは、その契約書が「印紙 税法」で定められた「課税文書」に該当する場合です。 国税庁のホームページの印紙税欄には、課税文書に該当するかどうかの判断を、 「下記の三つの条件の全てに当てはまる文書であること」と定義付けた内容が掲載さ れております。 ① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に より 証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 ② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書である こと。 ③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこと とされて
単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的 性格に違いがあります。 ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について 紹介します。 1.契約の目的 【委任(準委任)の場合】 一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条) 【請負の場合】 受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条) 2.受託者の義務 【委任(準委任)の場合】 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理 する義務)を負います。(民法第644条) 【請負の場合】 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ る義務を負います。(民法第632条) 3.報酬請求権 【委任(準委任)の場合
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