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中東情勢
hagiharalo.hatenablog.com
事例は守秘義務の問題もありますので、多くのフィクションを含めています。 法律相談を受けたときの回答や助言は、当然のことながら王道の回答をするようにしています。ただ固定観念に捕らわれない、柔軟な発想をするということは大事にしたいです。 [事例の概要] 小売業A社が業績不振を理由として、B部門を閉鎖することとしました。B部門に属する従業員10人はやむなく退職勧奨することに。ほとんどの従業員は退職に応じましたが、従業員Cが退職に同意しなかったため、A社の人事部は整理解雇であるとしてCを解雇することとしました。Cは弁護士に依頼し、解雇の有効性を争うこととしました。 [A社からの相談] 私のところへA社の人事部から相談にきたのは、Cを解雇してから約4か月後でした。人事部としては解雇後すぐに就任したC代理人弁護士から解雇の根拠などの説明を求められ、その回答に追われている状況でした。 退職勧奨は従業員の
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