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hio770.hatenablog.com
友人たちとの話の中で、図書館での資料複写(厳密には資料撮影)のルールってどうなってるの? という話が出たので、備忘のために、確認に使えそうな情報源をまとめます*1。すべての館種は網羅できていませんが、ご了承ください。 概要を知るには 著作権法 国立国会図書館 著作権情報センター 詳細を知るには 日本図書館協会 全国公共図書館協議会 国立大学図書館協会 専門図書館協議会 その他 全国学校図書館協議会 私立大学図書館協会 楽譜コピー問題協議会 概要を知るには 著作権法 著作権法 基本はこちら。一般的な図書館(政令で定められている図書館)での複写については、著作権法第31条第1項第1号が根拠となっています。 国立国会図書館 著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館―National Diet Library 実際の複写可能な範囲(=著作権法第31条第1項第1号に規定されている「著作の一部分」)な
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