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農業法人とは? 農業法人と農地所有適格法人(農業生産法人) 法人化のメリット 農業法人の設立 農地所有適格法人の設立 農業生産法人の推移 農業法人と農地所有適格法人(農業生産法人) 平成28年4月1日施行の改正農地法により、「農業生産法人」は「農地所有適格法人」に呼称が変更となり、要件が緩和されました。 「農業法人」とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。 学校法人や医療法人等の法的に定められた名称とは異なり、農業を営む法人に対し任意で使用されます。 法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。 この農業法人のなかで、農地法第2条第3項の要件に適合し、“農業経営を行うために農地を取得できる”農業法人のことを「農地所有適格法人」と言います。 農地所有適格法人の要件は次の4つです。 ○法人形態要件 ○事業要件 ○議決権要件 ○役員要件 法人が農業を営むにあたり、農地を所有
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「令和6年能登半島地震」 に関する情報等について 令和6年1月1日(月)、石川県能登地方を中心に発生した「能登半島地震」に関する情報等を掲載しています。 【3月15日(金)】「令和6年能登半島地震に関する緊急要望(再要望)」について 令和6年3月15日(金)に「令和6年能登半島地震に関する緊急要望(再要望)」を石川県農業法人協会会長 兼 当協会副会長 井村辰二郎より、農林水産省大臣官房 松尾浩則危機管理・政策立案総括審議官に手交しました。
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