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個人情報保護法改正に向けて、識別性概念を改正して拡張せよという意見も強い。 しかし、次の段階として行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法などの改正が控えているだけでなく、さらに、識別性概念は他の多数の法令でも用いられている。したがって、それを拡張してしまうと、他の法令に及ぼす影響が大きいので、その影響を調査、検討しておく必要がある。 例えば情報公開法 5条は、憲法21条に基づく国民の「知る権利」を守るための最重要の法律であるが、次のとおり、個人情報を不開示事由としており、個人情報を定義するにあたって識別性の有無を要件としている。 すなわち、同法上の個人情報とは「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別すること
佐村河内守氏の「別人作曲」問題が波紋を呼んでいる。 18年間にわたってゴーストライターを使い、作曲させていたというものだ。その人物に「イメージなど」を伝えていたという。 影響は大きい。コンサートは中止、「広島市民賞」は取り消しを検討、CDも出荷停止にすると報道されている。 その一方、テレビのワイドショーでは共同著作になる可能性があるという指摘もされているが、本当であろうか。 彼が伝えていた「イメージなど」の実物と言われるもの(交響曲1番に関する書類)が報道されているので、それに基づいて検討してみたい。 結論的には、「イメージなど」の内容を見る限り、タイムテーブル+抽象論であり、創作的表現の具体的指示と言えるか疑問である。 まず、著作者の判断基準について整理しておきたい。 実際に著作物の作成作業を事実行為として行った者が、一般的には具体的な創作的表現を行ったと認められるから、原則として著作者
「現行のEUデータ保護ルールを大幅に見直すことは、人々が自己の個人データをコントロールの下に置くとともに、企業が欧州全域でデータを移動させることを容易にするものであり、月曜日に人権委員会によって選ばれた。マス・サーベイランスのケースに対処するために、欧州議会議員は、EU域外諸国へのデータ移転について、より強化された安全措置を新設した。彼らはまた、明示的な同意の要件、消去する権利、およびルールに違反した企業に対する罰金額の増額を新たに設けた。」
某全国紙の投稿した読者が、詳細な住所等の個人情報をネット掲示板やブログに無断掲載され、自宅に嫌がらせ電話等があったことが、2013年6月28日付け当該全国紙で報道されている。 こうした行為がプライバシー侵害に該当することがあることは後述するが、振り返れば、パソコン通信時代から同種の事件は存在していた。中には裁判沙汰になったものもある。神戸地判平成11年6月23日判時1700号99頁(掲示板プライバシー侵害事件)である。
棋譜とは、ボードゲームの対局者が行った指し手を順に記載した記録を指す。対局者ではなく、第三者によって記載・記録されることが一般的である。 ここでは既存の将棋対局の場合について検討する。 まず、棋譜は対局者たる棋士の著作物といえるか。 対局の指し手それ自体は、棋士のアイデアであり、著作権法的に棋士の創作的表現といえるか疑問がある。 著作物に該当するといえるためには、表現上の創作性が要件である。
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 昨日に引き続き、ネット選挙運動の解禁論について。 情報ネットワーク法学会法学会特別講演会「ネット選挙運動の現状と課題」 http://in-law.jp/bn/2010/index-20100916.html を行った際の基調講演 「ネット選挙 公選法改正の動きと今後の展望」 のレジメ、昨日の続き部分を公開する。 昨日は、公選法の選挙運動に対する規制の概要を鳥瞰した後、この問題の原点ともいうべき、1996
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 ネット選挙運動の解禁に向けた動きが、最近になって出始めている。 筆者は10年以上、この問題に取り組んできた。いわばライフワークの一つである。 最近の解禁論を見て、ほとんど議論が進化していない半面、やや荒っぽい議論にとどまっているように思われ、憂慮している。 そこで、情報ネットワーク法学会法学会特別講演会「ネット選挙運動の現状と課題」 http://in-law.jp/bn/2010/index-20100
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 報道等によれば、浅田次郎氏など大物作家7名が、「スキャン事業者」2社に対し、行為差止めを求める訴えを、平成23年12月20日、東京地方裁判所に提起した。いわゆる「自炊代行事業」を差し止めようというものである。 筆者は、原告、被告のいずれの側からも、現時点において本件に関与していないので、第三者という視点から、簡単に解説をしておきたい。以下は報道等に基づいた整理にすぎないことを、お断りしておく。 ここに「自
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 集英社の料理マンガに掲載されたシーンが、他人が撮影した料理等の写真をトレースしていたとして問題となり、このマンガは連載中断に追い込まれた。 ネット上では、これが著作権侵害に該当するか、多様な意見が飛び交い、混乱を深めている。 著作権法では、写真は、10条1項8号にいう「写真の著作物」として保護されうる。 しかし、そのためには創作性が認められる必要がある。 一般に写真は被写体をありのまま静止画像として再現す
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 東京地判平成23年7月20日は、「イカタコウイルス」と呼ばれるコンピューターウイルスを作成してインターネット上に流し、これを感染させて他人のパソコン内のデータを使えなくしたとして器物損壊罪の成立を認めた。このウイルスに感染すると、パソコン内の文書や写真など保存データの一切を魚介類のイラストに変換してしまう。 本件で成立が認められた器物損壊罪は次のような規定である。 (器物損壊等) 刑法第二百六十一条 前三
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 この日記で既に報じた「まねきTV事件」最高裁判決 最判平成23年1月18日判時2103号124頁 判決全文については http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/01/tv-52df.html 参照 について、その内容を、何回かに分けて分析してみたい。 将来、何らかの形で私見や感想を書きたいと思っており、今回は、その前段階にすぎないことに、留意し
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 我が国の支配的な判例法理によれば、侵害主体だけが差止請求の対象者となり、いわゆる間接侵害者は、その対象とならないとされてきた。その一方で、クラブキャッツアイ事件最高裁判決は侵害主体概念を拡張するという方法で対処しようとした。一般に「カラオケ法理」と呼ばれている。その後も同法理は下級審判例によって繰り返し使われてきた。物理的な侵害主体でなくても、図利性と管理支配の両要件を満たした場合には、規範的に侵害主体と
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 今回の大震災、そして津波で流されてきた漂着物の処分が、復興との関係で問題になっているようだ。 讀賣新聞が、興味深い記事を掲載している。 「撤去できぬ漂着物、復興の壁…法の弾力運用必要」 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110321-OYT1T00102.htm?from=main5 民法上からすれば、漂着物であっても、誰かの所有物であると認められる限り、勝
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 報道によれば、サイバー犯罪条約に対応するための刑事法改正案が国会に提出される予定だという。 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110210ddm012010047000c.html 思い返せば、最初に同様の改正案が国会に提出されたのは、旧与党政権下のことだった。 それから現在まで、たしかオリンピックが二回も開催されるほどの歳月が流れたが、廃案、法案再提出が繰り返
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 昨年の暮れに言い渡された東京地判平成22年12月21日平21(ワ)451号(廃墟写真集事件)は、写真の著作物に関する翻案権等の侵害が主要争点となった事例である。 事案の概要 本判決によると、事案の概要は次のとおりである。 本件は、原告が、原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を、被告において撮影して写真を作成し、それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書
昨年9月から開始された。 「児童ポルノの被害から児童の人権を守れるよう、条例による規制のあり方や実効性を検討すること」を目的としている。 第4回までの議事録と配付資料が、以下のウェブページに公表されている。 http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/seisyo-02/ 本年度末までに結論を出すことが予定されているが、検討すべき論点は多く、かつ重い。
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 文化審議会著作権分科会(第33回)資料「文化審議会著作権分科会 報告書(案)」によれば、ようやく日本版フェアユースが導入される方向となった。 早ければ平成23年(2011)改正での導入を目指しているようだ。 権利制限の一般規定のことであり、一定の包括的な考慮要件を定めた上で、権利制限に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねるという方式の権利制限規定(権利制限の一般規定)である。 新たな権利制限が求められてい
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 アクセスコントロール規制と不正競争防止法改正案の行方 過去二回に分けて、現行の著作権法と不正競争防止法の「技術的手段」回避に関する規制内容について触れてきた。 これを一覧表にして示すと、次の表のとおりとなる。 (出典・経済産業省・産業構造審議会知的財産政策部会「技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会」の報告書「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」) 両法を比較した特
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 平成23年1月25日に開催された文化庁の文化審議会著作権分科会(第33回)で、技術的保護手段が議題となった。 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ(平成22年12月)」に関する意見募集の結果について、審議されたものである。 この「中間まとめ」は、著作権法を改正して、新たにアクセスコントロール技術回避行為に対し規制を加えようとする内容のものである。 現行法では、保護技術の
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 著作権法116条(死後における人格的利益の保護のための措置) の読み方が分かりにくいという声を、法科大学院の学生から良く聞く。 恥を忍んで自白すると、実は、昔、筆者自身が初めて同条を見たとき、最初は何の意味やら理解できなかった。 次のようなものであり、フォントの色を変更しているのが条文の部分である。 (著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後において
私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 だそうである。最判平成23年1月18日である。 本件では、すでに弁論が開かれていたので、予想できたとはいえ、たいへん波紋が大きな内容だ。 いずれ分析したいが、とりあえず、早くも判決文がアップロードされている。 次のとおりなので、ご覧いただきたい。 =============================== 主 文 原判決を破棄する。 本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告人X1代理人梅田康
個人情報保護法の知識〈第4版〉 (日経文庫)、おかげさまで増刷が決まり、計1万部となりました。このご時世に有り難いことであり、これもひとえに読者の皆さまのおかげです。 http://amzn.to/2B7Nhm3
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