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アメリカ大統領選
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裁判員模擬裁判はその後各地で重ねられているようですが,事案によっては公判前整理手続において証拠も相当絞り込まれ,これまで主張されてきたように,平均的な裁判員の情報許容量の上限を意識して,主張立証すべき間接事実自体もそれなりに意識されているように見受けられるものもあります。 このような努力は,審理を短縮して裁判員の負担を耐えられる限度に押さえるためには必要不可欠なことであり,歓迎すべきであるといえます。その反面で,そのようにして切り捨てられ,主張立証されずに終わった事情は,本当に事実認定上無意味で不要な事実と割り切るべきなのか,迷いがあるというのが筆者の率直な感じ方です。 それというのは,判決文の(事実認定の補足説明)に挙示されていない事情や証拠であっても,無意識のうちに裁判官の心証形成に影響を与えているものが少なからずあるのではないか,という気がするからです。 例を挙げろといわれてもなかな
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