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ノーベル賞
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判例紹介 性風俗営業の人権侵害性1 「性交類似行為」をさせる営業等の違法性に 関する諸判決 中里見 博 1.売春防止法下での脱法的売春業・射精産業 日本の「売春防止法」(1956年制定)は、周知のとおり、「不特定の相手方」 と「性交」する「売春」と買春(「その相手方とな」ること)を禁止し、業者 の「売春を助長する行為」等を処罰の対象にしている2。同法は、それらを禁 止あるいは処罰する違法性の根拠を次のところに求めている 「売春が人と しての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであること」 1 本稿は、ポルノ・買春問題研究会「論文・資料集」10号、2010年に掲載され た論考を全体にわたって加筆修正し、4節を大幅に書き換えたものである。 2 売春の定義規定:「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、 不特定の相手方と性交することをいう」(第2条
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