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問題の本質 イレッサは悪魔の薬か? 情報提供 医師の責任 関係法令 唯一の教訓 問題の本質 一連の裁判は、イレッサを悪魔の薬に仕立て上げたい人達が、現状の薬事行政の問題点を何も理解していない一部の(東日本訴訟の原告は3人)遺族を焚きつけて、日本の薬事行政を後退させようとしているに過ぎない。 原告側が最も強く求めていることは被害者救済ではなく、医薬品としてのイレッサを潰し、イレッサのような医薬品の早期承認を阻むことにある。 原告は、怪しげな連中の口車に乗せられて、そうとは気づかずに、限られた治療法しかない難病において、治療を受ける機会を待つ患者の望みを絶とうとしているのである。 疾病の仕組等が解明されてなかったり、希少疾病の場合は、少し承認基準のハードルを下げてやらないと、いつまで経っても新しい治療法が産まれて来ない。 治療法が限られていて、かつ、予後の悪い難病においては、一秒でも早く、新し
同情と責任 先人の努力を無にする行為 自称関係者の詭弁 弁護士は職務を果たしているだけ 同情と責任 イレッサ訴訟原告について、彼らの不幸に対して同情はできるが、その行為を許すことはできない。 医師と製薬会社と国を三点セットで訴えて損害賠償を求めるだけなら、好きにしてもらっても構わない。 しかし、原告は、当事者同士の争いだけで事を収めようとせず、全くの他人である難病患者を巻き込もうとした。 そして、次のような行為によって、多くの難病患者の治療の道を閉ざそうとしているのだから、その責任は重い。 何の根拠もなく医師を擁護して、国や製薬会社に責任転嫁していること 多少の危険性と引き換えにでも早期承認を行なう必要性のある難病における早期承認を断罪したこと 未来にしか知り得ない情報であるのに、あたかも事前に知り得たように結果論で事実を歪曲し、承認段階での添付文書に記載を求めていること 被害を受けたのな
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