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大谷翔平
itresearchart.securesite.jp
クラウドを利用していた場合に、設定変更がなされたとして、その設定変更に対して対応できていなかった場合にどのような問題が起きるのかというのを考えていて、「責任共有モデル」という用語をめぐって議論がなされているのですこしメモします。 まず、私のブログのなかでコンスタントにビューがあるのが、「責任分界点」のエントリです。 「責任分界点」(2016年11月28日) が代表です。 要点としては、責任という用語には、 (1)行為をなすべき義務を負う(responsible)という場合 と (2)一定の問題が起きたときに、誰が責任を負うか(liable) とがある。そして、 (1)については、もっとも一般的な用法は、設備についての技術基準適合義務を負う場合であり、 (2)については、Liablityを考えるときには、各行為者が、どのような予見可能性があって、具体的な回避可能性は、どうなのという具体的な事
「電子署名法の数奇な運命」が、アマゾン・キンドル出版から公刊なされました。 リンクは、こちら。 あと、目次は、こちらです。 本書は、電子署名法の立法にあたって参照された海外の法制、国会における議論、当時の法的論文、さらに、その後の世界の動向などの基礎的調査から、我が国の電子署名法における基本的な概念について、再度、解釈論を整理しようというものです。さらに、契約に関するリスク分析のための判断要素などについても詳細に検討した上で、スマートコントラクトと電子署名法の関係についても考察しています。あと、政府の一連の議論の整理、電子署名概念の整理もはいっています。 法律専門家向けではあります(基本的には、法律論文のお作法に則っています)が、IT関係のアイデンティティまわりの人々、トラストサービス業界の人たちにも講読いただけるといいかと思います。というのは、アイデンティティと利用者の真偽という法効果か
さて、第10回 成長戦略ワーキンググループでの議論を3回にわけて見たわけです。業者、省庁、押印問題とそれぞれのエントリです。 さて、このエントリでは、5月22日の第11回 成長戦略ワーキング・グループの議事録を検討します。 5月下旬から、電子署名廻りの議論を追っかけているのですが、それは、どうも、今年に入ってからの、リモートワーク対応のための法的な議論をしている際の、業界関係者が、電子署名法の制定当時の考え方を無視して、勝手に、電子署名というのは、デジタル署名のことのみをいうと解して、それで、電子署名法が時代遅れであるといっているのではないか、そして、それは、当時の関係者の努力を踏みにじるものであって、あまりにも失礼なのではないか、という問題意識があったからです。 このような問題意識から、電子署名法は、技術中立的な考え方に基づいて構築されており、広範な2条電子署名と、推定が認められる3条電
規制改革推進会議のWGの議論などをもとにして、急に電子署名法への注目が集まっていきます。そこで、一見、支持を集めそうな議論がありますが、実は、それを支持するとぽっと出さんだということがわかるので、注意しましょうという話です。 そのような議論の代表は、電子署名法は、既に20年たっており、時代遅れであるという論調です。例えば、このような表現は、そのような思想をもとにしているように思えます。 電子署名の定義は、20年にわたり「物件」(当時、ICカードとカードリーダーを想定)を要件としており、現在主流であるクラウド型電子署名の利用を「電子署名」として保護するに至っていない。 私のブログでは、なんども触れているのですが、電子署名法は、そもそもきわめて広い定義規定をもっており、ローカル署名であろうと、リモート署名であろうと、クリックであろうと、スタイラスでの署名までも取り込みうる柔軟なものであったわけ
「新型コロナ対策で、あなたはデータをどこまで提供できる?」という日経ビジネスのサイトでのアンケートがあります。 ある意味で、学術的なものとはまったく違うアンケートなので目くじらを立てることも全くないわけですが、もし、リソースを使うのであれば、この問題(コロナ感染者の濃厚接触者のトレースとプライバシの相剋)の本質に迫ることのアンケートを設計することができます。 まず、プライバシを調査する場合には、学問的には、プライバシーパラドックス(ブログでのまとめはこちら)に注意しなければならないというのが私の立場です。 プライバシーパラドックスというのは、「人は、プライバシについてリスクが高いものとして認識しているが、実際の行動では、個人情報を広く提供している」というものです。要は、プライバシーが重要だ、重要だといっている割りには、実際の行動では、プライバシーに配慮をしない行動をとるということです。 な
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