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第四回公判でのAによる最終意見陳述です。 私は、自分の無罪を主張します。 私は取調べを受けることを拒否しました。それは、被疑事実が現実に起こったこととあまりにかけ離れていることをふまえて、警察・検察の取調べによって存在しない「犯罪」をでっちあげられることを避け、自分の身を守るために権利行使を行ったに過ぎません。検察の起訴した公訴事実は、最初に検察が提出してきた供述調書の内容と明らかに異なるものであり、検察が意図的に飛躍させたものです。例えば、公訴事実は、「被害者」本人の供述調書の内容からすら乖離して「着衣の上から左胸を右手でつかんで揺する等の暴行を加えた」というものへと変化しており、裁判中の証言では「左胸についていた市章を2、3本の指で1〜2秒つままれた」というものであり、まったく違うものでした。 また、地裁の許可した保釈請求に対し、二度にわたって抗告を行った検察、保釈を却下した高裁に対し
8月26日の不当逮捕からもう2か月半あまり… 京都地裁が、Aの保釈許可決定をしたにもかかわらず、検察が抗告(高裁への不服申し立て)をしていましたが、11月7日に大阪高等裁判所が検察の抗告を認め、京都地裁の決定を取り消し、保釈請求が却下されました。 理由は、Aが捜査段階で取り調べに応じず、裁判のなかでもどのように弁解や反証をするのかわかっていない。それらの内容によっては、検察が追加で証拠を出すこともある。また、逮捕時には複数名が逮捕を妨害し、第一回公判では傍聴席から拍手や「がんばれ」という発言があった。それらを踏まえて考えると、Aが関係者と通謀して罪証の隠滅をする可能性があり、その実効性も否定できないから、刑訴法89条4号に該当することが認められる、そうです。 検察官による起訴内容の立証はいったん証人尋問で終わっていますし、そもそも現行犯逮捕なのですから、隠滅する証拠自体がないでしょう。現行
今回は傍聴が抽選となり、駆けつけて下さった30名ほどの方々のうち、傍聴できたのは20名程度でした。 対して京都市側と思われる人は早くから多数来ており、10名ほどが傍聴席に入っていました。 (空席が4つあったにも関わらず、外で頼んでも入れてもらえなかったそうです。どうやら市側の人で、傍聴券をとった上ですっぽかした人がいたようです。) また、途中交代が認められず、トイレなどの途中退出、再入場も禁止という徹底ぶり。それはおかしい、と話し合いを求める声があがりましたが、「裁判長の指示だから」の一点張り。多数の抗議も無視され、最後まで理由は示されずじまいでした。 傍聴券がなく入れなかった人たちは、法廷前の廊下への立ち入りも止められたそうです。前回とはうって変わったこの厳戒態勢、いったいなんなんでしょう。 そんなこんなで各々納得いかぬままに、予定時間を少し過ぎての開廷となりました。 まずは検察側の証人
11月5日に京都地裁が保釈を許可する決定を出しました。これで、保釈だと思ったのは、本当につかのまでした。 すぐに保釈に反対する検察が、この決定に抗告(上級裁判所への不服申し立て)をしてきました。 おかげで、高等裁判所が審理し、抗告に対して判断をくだすまで待たなければなりません。その結果が出るまで勾留が続くことになります。*1 いいかげんにしろと嘆くAは、拘置所での監禁生活に舞い戻されてしまいました。 本当に、いいかげんにしろ。 逮捕から今にいたるまで、公権力の胸先三寸。へりくだることを知らない野良犬は哀れ塀のなか。 被害届を出した市職員も、逮捕した警察も、起訴と保釈決定への抗告をした検察も許せない。勾留は拷問だ。これは権力犯罪だ。 Aを返せ! Aを返せ! *1:おそらく検察が抗告と同時に保釈の執行停止を申し立てていることから
第一回公判が終わって、検察から新たに出された書証によって、今回の逮捕の背景が明らかになってきました。 書証として出されたのは、二つのブログ記事です。 自転車撤去に遭遇してしまった!もみくちゃの日々・・ - メキシコノート リターンズ 2008-09-01 どちらも、京都市内における自転車撤去を批判する文章です。これらを持ち出して、検察は「同種の行為が横行している」ことを立証したいそうです。 横行という言葉遣いからして、住民を輩(やから)扱いしていることのあらわれですが!! 怒 インターネットで京都市の自転車撤去に反対のブログがあったとして、Aの行為といったい何の関連性があるというのでしょうか。もし仮に上記のブログに書いてある行為が事実であれば、自転車撤去自体が、さまざまな立場の人から非道な行為と思われていたという証拠ではないでしょうか。 さらに問題はこの書証が出された経緯です。 これらは、
2012年8月26日の昼下がり、京都市左京区の京阪出町柳駅前、京都市による自転車撤去に対し、抗議したA氏*1が公務執行妨害で逮捕された。 現在は起訴され、まだ拘置所の中に勾留されたままである。(2012年10月14日現在) 事の詳細は以下の記事もご覧ください。 事実経過と「ダチかえせ」救援会の見解(2012年10月14日現在) ピクニック打ちこわし事件 第一回公判(2012年10月10日)報告 ●次回 第二回公判● 日時11月1日(木)15:00から16時まで 京都地方裁判所205 逮捕当日、撤去作業をしていた京都市職員への証人尋問があります。ぜひ来てください。 裁判後、軽く交流会をしようと思ってます。場所などは当日きめると思います。 傍聴券が配布されます。 2012月10月29日追記 公判傍聴呼びかけをネットで始めたこともありまして、傍聴券が配布されることになりました。開廷の一時間ほど前
2012年8月26日の昼下がり、京都市左京区の京阪出町柳駅前、京都市による自転車撤去に対し、抗議したA氏*1が公務執行妨害で逮捕された。 現在は起訴され、まだ拘置所の中に勾留されたままである。(2012年10月14日現在) 事実経過 Aはこの日、友人達と出町柳駅近くの鴨川の河原(鴨川三角州)でピクニックをしていた。 その時、鴨川三角州の道路に駐輪していた自分の自転車と他の自転車が、市の職員に撤去されようとしていたので、三角州側に自転車を運び込んだ。 その際、 「京都市は無料の駐車場も整備しないのに、なんで自転車を持っていくようなことをするんだ」 とAが問うと、京都市職員N氏に「駐輪場はそこにあるやろが」といきなり怒鳴られた。 一度はピクニックの場に戻るが、怒鳴られたことに対する憤りは解消されず、そして以下の抗議をしに、撤去作業が続行ぬしている駅前に向かった。 「京都市の職員が市民に対してい
控訴審は時間通り14時から始まり傍聴人は席いっぱいぐらいに集まりました。救援会の呼びかけで来てくれた方は20人ほどでした。 開廷後は形式的な本人確認。弁護士から控訴の主意を述べ、検察は審理の必要性は無しと主張しました。 被告のAさん側は控訴審でも被告人質問をすることを求めました。検察は当然質問も必要性無しと。 裁判所の判断は被告人質問は必要性なしとして今回で控訴審は結審、次は判決を出すと述べました。 質問の必要性が認められなかったこともあり、あっさりと終わりにさせられてしまいそうなので大変悔しいですが、判決の日もこれまで足を運んでくれた人たちに集まってほしいです。 控訴が棄却されれば懲役六か月(執行猶予2年)の不当判決が確定してしまいます。 控訴審の判決は5月23日、14時から同じく大阪高裁刑事第1001号法廷(10階)です。 注:判決文中に出てくる個人名は基本的に仮名(A、B、C、D)に
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