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日本の裁判において「死刑判決」が下される場合があることは、ほとんどの方がご存じでしょう。しかし実際に何を基準に死刑判決の是非が判断されているのかについては、疑問に感じている方も少なくないはずです。具体的にどのような罪を犯した場合に死刑になる可能性があるのかも、詳しくは知らない方が多いでしょう。 本コラムでは日本の死刑制度の概要を確認しながら、有名な「永山基準」の内容や、死刑が適用され得る具体的な犯罪、死刑確定から執行までの流れなどについて解説します。 死刑とは罪を犯した者の生命を剥奪する刑罰をいいます。 (1)死刑の定義 日本の刑罰は刑法第9条によれば死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類です。それぞれの刑罰は法益の性質によって自由刑、財産刑、生命刑に分類されます。 自由刑とは自由を剥奪する刑のことをいい、懲役、禁錮、拘留を指します。財産刑は財産的利益を剥奪する刑のことで、罰金、科料が
令和3年9月、インターネット上で動画配信などをしていた少女に対して、前年の8月や9月に「明日ナイフで何度もさしまくる」「明日、家にトラックで突っ込む」といった書き込みをした20代の男が脅迫の疑いで逮捕される事件がありました。 ネット上の悪質な書き込みは社会問題となっており、上述したような行為が脅迫などの犯罪として逮捕される例も多発しています。そして、「法的手段をとります」といった、表面上は正当な権利を行使する旨を伝えているだけの行為でも、脅迫罪が成立する場合があるのです。 本コラムでは、脅迫罪の成立要件や刑罰の内容、類似の犯罪との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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