サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
体力トレーニング
keisenassociates.com
米国特許庁の記録によれば、この出願に対する拒絶理由通知は2018年8月17日に出ていて、1つは先行登録例(2つ引用されています)に類似するというもので、2つ目はKIMONOは指定商品との関係で単に記述的(すなわち、KimonoにKimonoと言う商標をつけようとしている)というものです。 この出願に対して引用された先行登録例の1つはKOMONOです。すなわち、KOMONOとKIMONOが類似すると判断されたというものです。これに対しては、似ていないとして争っています。 興味深いのは、応答書中で、出願人KI社は、KIMONOは、日本の伝統的な衣服の一般名称であり、英語の単語としても認識されていると認めている点です。出願人は、この事実を前提として、対するKomonoは日本語であってまだ英語化されておらず、日本語の意味も全く違うので両社は混同しないと反論しています。 私たちとしては、出願人自らが
問題になっている商標はまだ審査されていない まず、問題になっている商標は、 Kimono Intimates, Inc.という会社によって出願されたばかりであり、まだ審査はされていません。下記は米国特許商標庁からのコピペです。 IC 018. US 001 002 003 022 041. G & S: LUGGAGE, BAGS, NAMELY ALL-PURPOSE CARRYING BAGS, TRAVEL BAGS, SHOULDER BAGS, LEATHER BAGS; WALLETS, CARRIERS, WHIPS, HARNESSES, COSMETIC BAGS SOLD EMPTY; PURSES IC 025. US 022 039. G & S: LINGERIE, SHAPEWEAR, BABY DOLL PAJAMAS, STOCKINGS, BREAST S
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『keisenassociates.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く