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ノーベル賞
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「住民税が、天引きされていないんですよ…」 「聞いていたよりも手取りが多いから、おかしいとは思ったんですよね…。」 先月中途入社で入ってきた、後輩の話です。 給料日にATMでお金をおろそうとしたら、振り込まれている額が、入社の時に聞いていたよりも少し多かったそうです。 ちょっと嬉しくなり、使い道を考えつつ家に帰って、念のために給料明細を見てみたら…金額が多いと思っていたのは、住民税が天引きされていないからだとわかって、私のところに聞きに来たのです。 転職などで中途入社した場合に、給料から住民税が天引きされていないことがあるのはなぜか?そんなときに、どうしたらよいのか?などについて答えることにしました。
※均等割は、平成35年までの臨時特例法の対象期間の金額です。 ※一部の自治体は、均等割の金額が異なります。(名古屋市・神奈川県・仙台市・横浜市など) 「均等割」は一律でかかるものなので、医療費控除を申告して安くなるのは、「所得割」の部分です。 一部の自治体を除いて、「所得割」は市町村民税4%、都道府県民税6%の、「合計10%」となっています。 計算上、給料などの所得金額や他の所得控除(扶養控除や保険料控除など)の金額が、すべて同じだとすると、単純に医療費控除の金額の 「10%」分、所得割が安くなることになります。 もしも、医療費控除の金額が「6万円」だとすると、「6万円」の10%=6,000円が、住民税で安くなる分です。 市町村民税が4%なので「2,400円」、都道府県 民税が6%なので「3,600円」です。 この金額は一年間の金額なので、毎月の給料 から天引きされる金額としては、 市町村
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