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「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」にて 交付決定を受けた場合、完了報告が必要です。 住宅の引渡し・入居後、 速やかに完了報告を 行ってください。 所定の期限までに完了報告の提出を行わない場合、事務局は交付決定の取り消しを行います。 既に補助金が交付されている場合、事務局はこどもみらい住宅事業者に補助金の返還を求めます。
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