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企業年金やiDeCo (個人型確定拠出年金) の受け取り方は、一時金が有利だといわれることが多いです。しかし、他に多額の退職一時金等がある場合やライフプランの観点からは、年金 (分割払い) での受け取りが望ましいこともあります。年金で受け取る場合にも「公的年金等控除」の税制優遇が用意されており、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる場合があります。 所得税の計算上、公的年金“等”控除の対象となる主な年金収入は図表1のとおりであり、公的年金のほか、企業年金やiDeCo、退職金共済等の制度も含まれます。基本的には、これらの制度から一定の年齢に達したことを要件として支給される年金 (老齢年金) が公的年金等控除の対象となります。なお、障害年金については非課税、遺族年金については非課税または相続税の対象となります。 公的年金等控除の額は後述するように年齢や収入額に応じて計算され、これを年金収入
こんにちは、クミタテル株式会社の退職金専門家 向井洋平です。 企業年金制度は、退職後の生活資金を確保するために設けられている年金制度の一つです。会社員の場合、給与については源泉徴収が行われるため、確定申告について意識を向けることは少ないかもしれません。しかし、企業年金から受け取った一時金が源泉徴収の対象とならず、確定申告を行うべき場合があります。今回は、どのような場合に確定申告が必要になるのか、そしてその判断基準となる一時所得の計算方法をご紹介いたします。 企業年金とは何か そもそも企業年金とは何かについて、まず整理をしておきます。日本には、国民年金、厚生年金、確定拠出年金、財形年金貯蓄など「年金」と名の付く制度が数多くありますが、これらを私なりにわかりやすく整理したのが下の図です。 1階部分を「国が実施する強制加入の制度」、2階部分を「企業等の事業主が従業員を対象として実施する制度」、3
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