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相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方 相続登記の申請書には、「不動産の表示」を記載します。「不動産の表示」は、不動産が、土地のみ、建物のみ、土地と建物、マンション(敷地権の登記があるかどうか)によって書き方が異なります。 それぞれの場合の「不動産の表示」の書き方について解説します。 なお、相続登記申請書には「不動産番号」を書かないといけませんか?を参考にしてください。 土地1筆の不動産の表示 登記記録情報(登記事項証明書)の「表題部」に記載されているとおりに記載します。 不動産の表示(例) 不動産番号 ○○○○○○(← 書かなくても問題ない) 所 在 横浜市○○区○○町○丁目 地 番 〇番〇 地 目 宅地 地 積 ○○・○○平方メートル(または㎡) 不動産番号を記載しない場合は、「不動産番号」そのものを記載しません。 土地2筆(以上)の不動産の表示 不動産の表
日本国籍を離脱した元日本人(アメリカ国籍)の遺産分割協議書(宣誓供述書)による相続登記の方法 【相続登記事例】 被相続人父の相続登記で、父の後に母が死亡し、その後に、父所有の不動産について、子2名(姉妹)が遺産分割協議で姉が取得するということになりました。 妹は、すでに日本国籍を離脱しており、アメリカ国籍を取得しています。妹は、元日本人なので日本語を理解できます。 この場合、どういう方法で相続登記をしたらよいでしょうか。 【相続関係図】 相続人の中に、外国に居住する日本国籍を離脱した元日本人(アメリカ国籍)がいる場合の遺産分割協議書による相続登記の方法です。 遺産分割協議書による相続登記の基本的な方法は、遺産分割協議書による相続登記を参考にしてください。 相続登記の必要書類(一部省略):相続人の中に、外国に居住する日本国籍を離脱した元日本人(アメリカ国籍)がいる場合 被相続人父 除籍謄本(
債権者代位による相続登記 債権者代位による登記とは、債権者代位権に基づく登記申請のことで、債権者と債務者との関係において、債権者が自分の債権を保全するために、債務者の有する登記申請の権利を、債権者が債務者に代わって(代位して)、行使する、登記申請することをいいます。 民法(債権者代位権の要件) 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 民法 | e-Gov法令検索 不動産登記の場合の債権者代位登記 不動産登記の場合によくあるのが、次の債権者代位登記の登記名義人の住所変更登記と相続登記(名義変更)です。 所有者の住所変更登記(登記名義人住所変更登記) 不動産の所有者(登記名義人)の「登記されている住所」と「現在の住
数次相続の登記の方法(遺産分割と法定相続)数次相続とは、被相続人の死亡後に、法定相続人が死亡した場合をいいます。相続が1回、2回、3回と順次に開始するので、数次相続といいます。 この場合、不動産の登記でいえば、被相続人についての名義変更(相続登記)をしないままの状態で、その後、法定相続人が死亡し、これら2回(3回)分の相続による名義変更をまとめて行う場合のことをいいます。 数次相続では、基本的に、相続ごとに(第1の相続→第2の相続→第3の相続→・・・)1件ずつ申請書を作成します。この場合、相続人の中に、すでに死亡している人がいる場合であっても、この死者を含めて(死者名義)、1件ずつ申請書を作成します。 例外的に、中間の相続の相続人が1名の場合は、中間の相続登記を省略することができます。これは、法定相続分での登記も遺産分割による登記の場合も同じです。 登記申請書1件で作成するか、2件・3件・
疎遠な・面識のない・知らない相続人への相続登記等(不動産名義変更・預貯金相続手続)の協力要請方法と協力要請文書(手紙文例) ここでは、遺産相続手続(不動産相続登記・預貯金相続手続など)を行う上で、相続人の中に、疎遠な・面識のない・知らない相続人への協力要請方法と協力要請文書(手紙文)について解説します。 相続登記など遺産相続手続では、遺言書があれば、遺言書で相続手続を行うことができますが、遺言書がない場合は、相続人全員で相続手続を行う必要があります。 遺産分割協議の方法で相続手続を行うには、相続人全員の同意が必要 遺言書がない場合、遺産分割協議での相続手続は、相続人全員の同意が必要です。 この場合(相続人全員で相続手続を行う場合)、相続人全員での遺産分割協議の方法で相続手続を行う場合は、相続人全員の①戸籍謄本・②印鑑証明書・③遺産分割協議書に署名・実印の押印が必要となります。 この遺産分割
安易に考えてはいけない相続分の譲渡(注意点) 1)相続分の譲渡とは 2)法定相続人ではない親族への相続分譲渡 3)親族(第三者)への相続分譲渡を安易に考えてはいけない 4)数次相続の場合は、どうすればいいのか 相続分の譲渡とは 民法(相続分の取戻権) 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 民法 | e-Gov法令検索 相続分の譲渡は、遺産分割の前に、ほかの相続人または相続人以外の第三者に、相続分を譲渡することをいいます。相続分譲渡の理由が、贈与(無償譲渡・金銭の支払いを伴わない)の場合と売買(有償譲渡・金銭の支払いを伴う)の場合があります。 この場合、相続分を包括して譲渡することになりますので、譲渡された人は
相続登記(不動産名義変更)の手順、必要書類、費用などについて横浜リーガルハート司法書士事務所が分かりやすく解説します。このページでは、これらの点について、大まかに解説します。詳しい内容については、個々のページで解説します。 一般の方にとって相続登記は 執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所) 相続登記(不動産名義変更)は、一般の方にとって比較的簡単なものから難しいと思えるようなものまでありますので、実情に合わせて、自分で登記をしてみるのがよいのか(自分で相続登記(不動産名義変更)申請の方法)、不動産相続名義変更の専門家の司法書士に依頼した方がよいのか(相続登記おまかせパック)を考えた方がよいでしょう。 相続登記など不動産の「権利に関する」名義変更手続ができる国家資格登録者は、司法書士会に登録している司法書士だけです。当司法書士事務所は神奈川県司法書士会に登録しており
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