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※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の日数 ※補足3 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の1.に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。 この表の『2』が障害者等の就職困難者です。 障害者は就職困難者に該当しますので、一般の離職者よりも所定給付日数が多くなります。 私も障害者雇用枠で就職を2年以上試みましたが、1社たりとも就職することはできませんでした。 なので精神障害(双極性障害)をクローズ(隠して)一般企業や公務員の臨時職員で働いておりました。 まぁ元気に働けるようになるには時間がかかりましたが... 結果 就職困難者 精神障害者(双極性障害) 被保険者であった期間 1年以上 離職時年齢 45歳以上~65歳未満 に
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