主 文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 理 由 第一 請求 被告は原告に対し、金一〇万円及び平成一〇年一二月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 第二 事案の概要 本件は、落語会の席上で居眠りをした観客(原告)を、右落語会の実行委員である被告が強引にその場から退出させ、原告の名誉を傷つけたなどとして、右被告に対し、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求したという事案である。これに対し被告は、原告を強引に退出させたということはないなどと主張して、右請求を争っている。 一 争いのない事実 1平成一〇年一二月一七日午後六時ころ、飯田市大瀬木所在の伊賀良公民館(以下「公民館」という。)において、落語家立川談志(以下「談志」という。)の落語会が開催された(以下「本件落語会」という。)。原告は右落語会の観客であり、被告は右落語会の主催者である「