サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
体力トレーニング
nay-law.sblo.jp
「英国がEUから離脱するとの投票結果に対して、直ちに英国がEUから離脱の効力が発生するわけではないことから、冷静な対応するように呼びかけており、EU離脱に向けた手続きとの関係があり少なくとも2年間は従来同様の実務が行われ、その間にCIPAは、知財権の所有者にとって最良の結果が得られるように、政府と協働していく。 また、英国の欧州特許制度への加盟は、世界知的所有権機関(WIPO)への加盟と同じく、EUへの加盟とは別の法的根拠を有しているから、英国のEU離脱の決定は、欧州特許(EP)の権利者に影響を与えるも、英国特許弁理士の欧州特許に関する実務遂行の能力を制限することはない。 従って、英国特許弁理士は、今後も全ての英国および海外の出願人のために欧州特許出願の手続を行うことができ、欧州特許出願人は如何なる権利も喪失することなく、また既に欧州特許庁(EPO)経由で得た特許権も影響を受けない。英国特
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『ベンチャー企業及び中小企業のコンプライアンス経営を支援する横浜発|企業法務弁...』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く