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note.com/himasoraakane
Web掲示板「5ちゃんねる」の書き込みについてプロバイダから意見聴取が届いた場合の回答書テンプレート暫定版(試作版から少し修正) 別紙 令和○年○月○日 ○○株式会社 御中 発信者 犬山太郎 貴社からの意見聴取に対する回答書発信者は、以下の理由から、請求者に対する発信者情報開示に同意しない。 記 1.「権利が侵害されたことが明らか」と言えない請求者は、貴社に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づいて、名誉権、名誉感情侵害およびプライバシー侵害を理由に、発信者の情報を開示するように求めた。 プロバイダ責任制限法5条1項は、「侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(同項1号)および「請求者に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」(同項2号)に限定して、請求者に発信者情報開示請求権を認めている。しかし、発信者は、Web掲示板「5ちゃんねる」において、
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