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やる気の出し方
note.com/jiyu3
※本記事では、効果的な猫の駆除方法に関して言及していますが、背景事情を正確に説明するためであって、猫の駆除を推奨する目的は一切ありません。 保健所(動物愛護センター)は必ず猫を引き取ってくれるわけではない 警察官が近所の猫を遺棄するという事件が起きました。猫を含む愛護動物の遺棄は違法行為です。上記記事内の久田本部長が言っているように、保健所(「動物愛護センター」と呼ばれることもありますが、本記事では「保健所」に記述を統一します)に連れて行くのが筋です。 それでは保健所に持ち込めば本件も解決していたのでしょうか。残念ながら、そうでない可能性が高いです。 公益財団法人動物環境・福祉協会Evaが2015年11月に行ったアンケートによると、73.2% の自治体が「あらかじめ殺す処分や駆除を前提とし、捕獲や狩猟の方法によった者により、持ち込まれる猫」は自治体の引取対象外とされています(下記の画像は上
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