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災害への備え
note.com/teisuke
期限付酒類小売業免許とは? 国税庁が4月9日、酒類の持ち帰り用販売を希望する飲食店に向け、「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表しました。これはクラフトビール・カルチャー的にはなかなかエピックな出来事で、COVID-19が良い方向に影響を与えた数少ない例だと思います。 酒類は製造/卸売/小売で必要な免許が異なり、その中でも期限付酒類小売業免許とはビアフェスなどの催事で期間限定で与えられる酒販免許で、飲食店営業許可しか持っていない場合はビールをTO-GO(お持ち帰り)で本来は販売することができないんですね。 なので、ブルワリーやパブなんかでビールの持ち帰りができる所は小売業免許が求められるのですが、その為には販売のための場所を別途設けるとか、レジを分けるなど色々制約があります。例えばブルワリーで飲んだ後に会計時に持ち帰りでボトルのビールを一緒に頼むと、ボトルだけこっちのレジで、なんて言う場
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